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政策

民間投資活性化等のための税制改正大綱まとまる

平成25年10月1日

民間投資活性化等のための税制改正大綱が党税制調査会(会長:野田毅衆議院議員)でまとまり、政府与党責任者会議で承認されました。消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定。安倍内閣が強力に進める経済再生を加速させる内容です。

(民間投資活性化等のための税制改正大綱の基本的考え方)
わが国の直面する最重要課題は、デフレからの早期脱却と経済再生の実現である。一方で財政健全化が喫緊の課題であることは言うまでもない。これらを実現すべく、安倍政権においては、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、そして「民間投資を喚起する成長戦略」からなる「三本の矢」を一体として強力に推進してきている。また、来年4月以降の消費税率引上げに伴う駆け込み需要及び反動減対策にも十分な目配りが必要である。
税制面については、平成25年度税制改正において、政府の成長戦略を先取りして、生産等設備投資促進税制の創設、研究開発税制や交際費課税の大幅な拡充、所得拡大促進税制の創設などこれまでの税制とは視点を変えた大胆な取組を行っており、まずは、こうした制度が民間企業において十分に活用されることを期待したい。
歳出歳入一体という観点から予算編成過程で同時に税制改正について決定するのが本来であるが、今般、消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれている民間投資を活性化させるための税制措置等については、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定することとする。
なお、民間投資の活性化を促していくためには、税制での支援だけでは限界があり、予算面や金融面での支援や既存設備の単なる更新投資の域を超えた新たな投資を後押しするような制度・規制面での環境整備など各省庁の政策の総動員を行う必要がある。それが次元の違う成長戦略につながる。こうした観点から、民間投資の活性化に資する制度・規制面での環境整備をしっかり行う場合には、これに対応した税制措置を講じることとする。
さらに、民間投資の活性化を含む「三本の矢」の成果が所得の拡大という形などで広く国民に享受されることが重要である。その結果、消費が拡大しさらなる経済成長につながるといった経済の好循環が実現することになる。こうした観点から、平成25年度税制改正において創設した所得拡大促進税制の拡充を行うこととする。
年末に向けて、平成26年度税制改正として行うべき措置等について引き続き検討を進めることとする。
足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に、復興特別法人税の一年前倒しでの廃止について検討する。その検討にあたっては、税収の動向などを見極めて復興特別法人税に代わる復興財源を確保すること、国民の理解、なかでも被災地の方々の十分な理解を得ること、及び復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12月中に結論を得る。
なお、法人課税については、企業の国際競争力や立地競争力の強化のため、国・地方を合わせた表面税率である法人実効税率を引き下げるべきとの意見がある。わが国が直面する産業構造や事業環境の変化の中で、法人実効税率引下げが雇用や国内投資に確実につながっていくのか、その政策効果を検証する必要がある。表面税率を引き下げる場合には、財政の健全化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたように政策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保を図る必要がある。こうした点を踏まえつつ、法人実効税率の在り方について、今後、速やかに検討を開始することとする。
自動車取得税及び自動車重量税については、経済情勢に配慮する観点から、消費税率引上げの前後における駆け込み需要及び反動減の緩和も視野に入れ、税制抜本改革法第7条第1号カに基づき、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グリーン化を図る観点から、見直しを行う。

以下、各項目について基本的考え方を述べる。

1 先端設備の投資を促す税制
企業の設備投資の水準は、長きに亘って減価償却費やキャッシュフローの範囲内に留まってきた。このため、設備は老朽化・劣化し、生産性の伸び悩みの要因となっている。こうした状況を打破するため、生産性の向上につながる設備、具体的には生産性の高い先端的な設備への投資や、生産ラインやオペレーションの改善のための設備への投資を対象に、即時償却又は税額控除ができる制度(生産性向上設備投資促進税制)を創設する。
また、わが国の地域経済及び雇用を支える中小企業の一層の活躍を支援するため、中小企業投資促進税制を拡充する。具体的には、本税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備について、即時償却又は税額控除ができるよう拡充する。また、資本金3,000万円以下の事業者の税額控除率を上乗せするとともに、生産性向上設備への投資を加速する観点から、新たに創設される税額控除制度については、資本金1億円以下の事業者も対象とする。
なお、中小企業は赤字法人が多く、投資減税が設備投資のインセンティブとなりにくい側面もあることから、補助金を中小企業向けの設備投資支援に重点化するなど、予算措置による対応を別途検討する。
さらに、研究開発税制について、平成25年度税制改正で大幅な拡充を行ったところであるが、わが国の成長の源泉である研究開発投資の拡大を一層加速化させるため、増加型の措置を拡充し、増加率に応じて控除率を引き上げる仕組みに改める。
固定資産税の償却資産課税に関する税制措置については、固定資産税が基礎的自治体である市町村を支える安定した基幹税であることを踏まえ、政策目的とその効果、補助金等他の政策手段との関係、市町村財政への配慮、実務上の問題点など幅広い観点から、引き続き検討する。

2 民間企業等によるベンチャー投資の促進のための税制
産業の新陳代謝を進める上で、多くの人や中小企業が創業や新たな事業にチャレンジしやすい環境を整備する必要がある。そのためには、ベンチャー企業に対して、十分なリスクマネーの供給、ベンチャー企業と取引先企業の橋渡し、事業化に必要なノウハウ・技術などの支援を同時に行っていく必要がある。このため、特にこうした環境の整備が急がれる事業拡張段階にあるベンチャー企業などへの支援を徹底するため、産業競争力強化法(仮称)において必要な経営支援等を行うベンチャー・ファンドを認定する仕組みを設けることとし、税制においてもこうしたベンチャー・ファンドを通じた企業の投資を促進するため、その損失リスクに備えるための措置を講じる。
あわせて、地域の活性化の観点から、地域のリソースを活用した創業を促進していく必要がある。このため、産業競争力強化法において、地域の実情を踏まえた支援が可能である市区町村による創業支援の枠組みを整備することとし、税制においてもその枠組みの下での株式会社の設立を促進するための措置を講じる。

3 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革を促進するための税制
わが国産業の過当競争・過剰供給構造を解消し、複数企業間の経営資源を融合することを通じて、収益力を高めることにより、企業の競争力の強化を図る必要がある。
このため、産業競争力強化法において、同業種間の事業統合を含めた収益力の飛躍的な向上を目指す事業再編を認定する仕組みを設けることとし、税制においてもこうした事業再編を行う企業のリスク負担に備えるための措置等を講じることとする。

4 設備投資につながる制度・規制面での環境整備に応じた税制
防火・防災対策や耐震対策など国民の安全・安心のための設備投資や、省エネ投資といったエネルギー政策の観点からの投資を進めていく必要がある。
こうした投資は、大きな目で見れば、立地競争力や事業継続可能性を高め、ひいては企業の競争力強化につながるものであるが、直接的・短期的に企業の収益力を高めるものではないことから、投資減税のみでこれを促進していくことは困難である。このため、まずはそれぞれの政策目的に沿った企業行動を促すための制度・規制面での環境整備を行う。それを前提に、その結果生じる企業の投資行動を税制で支援し、必要な投資を促進していく。
今般の検討においては、国土の強靱化、環境政策、エネルギー政策などの観点から、様々な制度・規制面での環境整備が提示されたが、この中で企業行動を促すとの観点から十分な制度・規制面での対応が行われ、かつ税制を仕組むことが可能な程度に制度が整備されている耐震改修を促進するための法人税等に係る税制を創設する。
さらに、ノンフロン製品や省エネ改修、温暖化対策に資する設備への投資については、エネルギー効率の向上により生産性の向上につながるものであることから、生産性向上設備投資促進税制の対象とすることとする。
また、固定資産税については、各地域における安全・安心のための投資促進や環境政策の推進の観点も重視し、耐震改修及び排出ガス規制に適合した特定特殊自動車の早期普及を促進するための特例措置を創設するとともに、浸水防止用設備やノンフロン製品の普及を促進するための特例措置を、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)を導入した上で創設する。
なお、今般の検討過程で制度・規制面での環境整備に関連してなされたその他の税制改正要望については、企業に実際の行動を促す実効性が確保されているか、税制を適用するために必要な制度が整備されているか等の点について、更なる検討が必要なことから、今回は対応を見送ったところである。引き続き、実効性のある制度・規制面での環境整備の検討と合わせて、税制での対応の必要性などについて年末の大綱決定に向けて検討していく。

5 所得拡大促進税制の拡充
日本経済の真の再生のためには、企業の収益が、賃金の上昇や雇用の拡大につながっていく好循環を実現することが重要である。このため、平成25年度税制改正において、給与等の支給を増加させた企業を優遇する所得拡大促進税制を創設した。今般、成長戦略の実現を加速化するため、この税制について、企業にとってより使いやすいものとし、企業による賃金の引上げを強力に促すものにするとの観点から、計画的・段階的に賃上げをしていく企業を支援する仕組みに改めるとともに、企業の従業員構成の多様性に対応する要件緩和を行う。