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政策

対北朝鮮制裁措置の2年間延長を了承
党外交部会・経済産業部会・国土交通部会・北朝鮮による拉致問題対策本部合同会議

平成25年3月27日

対北朝鮮制裁措置の2年間延長を了承 党外交部会・経済産業部会・国土交通部会・北朝鮮による拉致問題対策本部合同会議

党外交部会、経済産業部会、国土交通部会、北朝鮮による拉致問題対策本部は3月27日合同で会議を開き、4月13日で期限が切れる北朝鮮に対するわが国独自の制裁措置を2年間延長することを了承しました。
制裁は同国が拉致問題について具体的な行動をとっていないことやミサイル発射と核実験を強行したことを踏まえ、同国籍船の入港とすべての品目の輸出入の禁止を平成27年4月13日まで延長するものです。入港禁止措置は9回目、輸出入禁止措置は4回目の延長で、閣議決定後、国会の承認が必要です。
外務省は制裁措置の延長によって同国が輸出入の代替国を探す必要があるなど、一定の効果があると説明しましたが、出席議員からは、「朝鮮総連を資産凍結の対象とすべき」「持ち出し外貨の上限を設定すべき」など、さらなる制裁措置が必要との意見が相次ぎました。これを受けて、岸信夫外交部会長は今後新たな制裁措置などについて検討していく考えを示しました。