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政策

石破本部長が集団的自衛権をテーマに講演 党安全保障法制整備推進本部

平成26年4月7日

党安全保障法制整備推進本部は4月7日、2回目の会合を開き、石破茂本部長が集団的自衛権をテーマに講演しました。
石破本部長は集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の変遷を説明した上で「ある内閣が『集団的自衛権の行使は必要最小限度に入るものであれば、合憲である』と言ったとしても、次の内閣が『合憲ではない』とすれば、法的安定性がないのはこの上ない」と指摘。「『このような場合には行使が許される』という考え方を体現する法整備が必要だ」と訴えました。
続いて石破本部長はワルシャワ条約機構軍がチェコスロバキアに軍事介入した「チェコ事件」などを例に挙げながら、「何がなんでも集団的自衛権を使っていいわけではない。歯止め措置をきちんと考えなければならない」と主張。行使する場合の条件として、(1)被害を受けた国からの支援要請(2)必要最小限の武力行使(3)国連への届け出(4)国連の活動開始後、直ちに終了(5)国会の事前承認―を挙げました。また、出席議員からの「有事の際、現場の自衛官は集団的自衛権と個別的自衛権の判断ができないのではないか」との質問には、「自衛官が判断に迷うような行動規定を置いてはならない。指揮官の判断に任せるというのは責任の放棄だ」と強調。「現場で責任を負わせるということは一切ないようにしなければならない」と述べ、法整備の必要性をあらためて示しました。
次回は石破本部長が国家安全保障基本法について講演する予定です。

 

石破本部長が集団的自衛権をテーマに講演 党安全保障法制整備推進本部
石破本部長が集団的自衛権をテーマに講演 党安全保障法制整備推進本部