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政策

教育委員会制度の改革に関する与党合意

平成26年3月13日

与党教育委員会改革に関するワーキングチーム

 教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、以下の改革を行う。

一、  教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者(新「教育長」)を置くこととし、首長が議会の同意を得て任命・罷免する。「教育委員長=教育長」とすることで、新「教育長」が、迅速かつ的確に、教育委員会の会議の開催や審議すべき事項を判断できるようにする。首長が、その任期中に教育行政の責任者を任命できるよう、新「教育長」の任期は3年(他の委員は4年)とし、罷免要件は現行の教育委員と同様とする。
なお、継続性・安定性の確保等の観点から、法律の施行の際、現に在職している教育委員、教育長については、その任期が満了するまでの間、従前の例によるものとする。
 
二、  教育委員会は執行機関とする。教育委員会において、地域の教育のあるべき姿を十分に議論できるよう、教育委員の人選の工夫を促進する。また、教育委員会事務局においては、教育行政に関する専門性を備えた行政職員の育成に努める。
新「教育長」及び教育委員は、その職務の遂行に当たっては、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して行うべき旨を法律に明記する。 
 
三、  地方公共団体に総合教育会議を設置する。会議は、首長が主宰し、首長、教育委員会により構成される。会議には、有識者等の参加を求めることができる。
地教行法第23条、第24条各号に定める教育委員会と首長の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会議において、首長が教育委員会と協議・調整し、大綱を策定するものとする。会議においては、予算の調製、執行や条例提案など首長の権限に係る事項等を協議の対象とする。会議は、原則、公開することとし、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。
※協議・調整の対象(協議・調整事項についてのイメージは別添参照。)
(1)教育行政の大綱(教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、各地域の実情に応じて定める教育の振興に関する施策の大綱)の策定
(2)教育の条件整備など重要な教育施策の方向性
(3)児童、生徒等の生命又は身体の保護など緊急事態への対処
首長及び教育委員会は、会議で策定した方針の下に、それぞれの所管する事務を執行する。

 教科書の採択、学校の教育課程の編成、個別の教職員人事(採用、異動、昇任等)など、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項については、教育委員会の専権事項とする。
 
四、  地教行法第26条第2項に規定する教育長に委任できない事務は、変更しない。新「教育長」の事務執行に対して、合議体の教育委員会によるチェック機能を強化するため、委員は、新「教育長」に対して会議の招集を求めることができ、新「教育長」は、教育委員会規則に定めるところにより教育委員会から委任された事務の執行状況を報告しなければならないこととする。また、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 五、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、いじめによる自殺等の防止だけでなく、再発防止の措置を講じさせる必要がある場合にも対応できるよう、地教行法第50条(是正の指示)を見直す。