政策党の新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス経済中小・小規模事業者

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講じます。
まず、収入の減少があった事業者の国税及び地方税について、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例を設けます。
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の負担を2分の1又はゼロとします。また、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長を行います。政府の自粛要請を踏まえて文化芸術スポーツイベントを中止・規模縮小した事業者に対し、観客等がチケットの払い戻しを請求しなかった場合に、放棄した金額を寄附金控除の対象とします。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

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