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政策

家畜伝染病予防法の改正事項を政府に申し入れ
家畜伝染病予防法改正プロジェクトチーム

2011年02月09日

家畜伝染病予防法の改正事項を政府に申し入れ 家畜伝染病予防法改正プロジェクトチーム

わが党は9日に開いた農林部会・畜産・酪農対策小委員会の合同会議で、政府が今国会に提出する家畜伝染病予防法改正案についての改正事項を決定し、同日、宮腰光寛同部会長らが鹿野道彦農水大臣に申し入れ書を手渡した。

同改正事項は、わが党の家畜伝染病予防法改正プロジェクトチームがとりまとめたもので、昨年、宮崎県で発生した家畜伝染病の口蹄疫や、現在、全国で猛威を奮っている鳥インフルエンザ被害への手当金の拡充や防疫作業などが迅速に行えるように改正するもの。具体的には、(1)国・都道府県・畜産農家の果たす責務と役割や、都道府県の行う防疫事務に協力した市町村への財政的支援について定める(2)都道府県が初動防疫措置に使える基金を農畜産業振興機構(ALIC)に設置する(3)感畜・疑似感畜の区別なく評価額の全額を国が支払う。予防的殺処分に伴う経済的補償についても国が評価額を全額負担し、得られなかった営業利益も対象になるよう補償範囲を明確にする―などが同改正事項の柱。

今後、わが党は同法案の速やかな国会成立のため、与党との協議を進める方針。