大企業
小学校休業等対応助成金
- 対象
- 令和3年8月1日~令和4年3月31日までに、
新型コロナウイルスによる
小学校の休校等や、
子供の感染またはその疑い等により、
子供への対応が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に
有給の休暇(※)を取得させた事業主
※労働基準法上の年次有給休暇を除く
- 助成額
- 有給の休暇取得者に支払った賃金(※)/人 × 休暇取得日数
※令和3年8月1日~12月31日までの休暇取得は日額上限13500円。
令和4年1月1日~2月28日までの休暇取得は日額上限11000円。
令和4年3月1日~3月31日までの休暇取得は日額上限9000円。
ただし、申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域または
まん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に
事業所のある企業については、日額上限15000円。
- 申請方法
- 申請書類を本社所在地を管轄する都道府県労働局に提出(郵送)
詳細は厚労省のホームページを参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
- お問い合わせ
- コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(毎日)
雇用調整助成金
- 対象
- 新型コロナウイルスの影響で売上が5%以上減少。
一時的な休業等により労働者の
雇用維持を図った事業主。
- 助成額
-
・令和3年5月1日~令和4年3月31日までの休業等
1人当たり日額上限13500円、助成率2/3
(解雇等を行わない場合3/4)【注】
・令和4年1月1日~2月28日までの休業等
1人当たり日額上限11000円、助成率2/3
(解雇等を行わない場合3/4)【注】
・令和4年3月1日~3月31日までの休業等
1人当たり日額上限9000円、助成率2/3
(解雇等を行わない場合3/4)【注】
【注】以下に該当する場合、助成率を最大10/10、
1人当たり日額上限額を15000円に引き上げています。
・まん延防止等重点措置実施地域の知事による
基本的対処方針に沿った要請を受けて
営業時間の短縮等に協力する飲食店等
(※まん延防止等重点措置の解除月の翌月末までの休業等に適用)
・生産指標が前年または前々年同期と比べ、
最近3ヵ月の月平均値で30%以上減少した全国の企業
・緊急事態措置を実施すべき区域の知事による
基本的対処方針に沿った要請を受けて
営業時間の短縮等に協力する飲食店等
- お問い合わせ
- コールセンター
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受付時間 9:00~21:00(毎日)
または
お近くのハローワークや労働局
地方創生臨時交付金における
協力支援金(協力要請推進枠)
- 対象
-
飲食店に対し、営業時間短縮要請等に伴う
協力金等を支出する都道府県等
- 内容
-
知事の行う営業時間短縮要請等の内容
(対象店舗数、協力金の単価及び要請期間)
に応じて、算定した額を交付
- 対象となる要請
-
新型インフルエンザ等対策
特別措置法第24条第9項に基づき
都道府県対策本部長が行う
営業時間短縮要請等であって、
特措法担当大臣との協議を経たもの
- 上限額
-
①緊急事態を実施すべき区域等
20時までの営業時間短縮要請
(酒類提供時間は19時まで)
を実施する場合に、
1日6万円(月額換算最大180万円)
②①以外の区域
1日4万円(月額換算最大120万円)
- お問い合わせ
-
【各地域の協力金の詳細】
店舗が所在する都道府県
(一部の地域では市町村の場合があります)
【国から地方公共団体への支援制度】
内閣府・内閣官房
産業雇用安定助成金
出向運営経費 上限12000円/日
出向初期経費 出向元事業主、
出向先事業主 各10万円/人
- 対象
- コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、
労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、
労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主
- 助成額
-
①出向運営経費(賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等)
・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 3/4
・出向元が労働者の解雇等を行っている場合 2/3
・上限額【12000円/日】
②出向初期経費(就業規則や出向契約書の整備費用、
出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練
及び出向先が出向者を受け入れるために
用意する機器や備品等、出向に要する初期経費)
・助成額 出向元事業主、出向先事業主 各10万円/1人当たり(定額)
・加算額(注) 出向元事業主、出向先事業主 各5万円/1人当たり(定額)
(注)出向元事業主または出向先事業主がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行います。
- お問い合わせ
- コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(毎日)
またはお近くのハローワークや労働局
感染症の影響を受けている離職者を試行雇用する事業主への支援
(トライアル雇用助成金)
月額最大4万円/人
× 最大3ヵ月
- 対象
-
紹介日において離職している方であって、
就労経験のない職業に就くことを希望する方を試行雇用した事業主
※事前にトライアル求人をハローワーク、地方運輸局、
雇用関係給付金の取扱に係る同意書を
労働局に提出している職業紹介事業者に提出し、
これらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用で雇い入れ、
一定の要件を満たした場合に限る。
- 助成額
-
・1週間の所定労働時間が週30時間以上の場合
【月額最大4万円(最長3ヵ月)】
・1週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の場合
【月額最大2.5万円(最長3ヵ月)】
- お問い合わせ
- お近くのハローワークや労働局
いわゆる中堅企業に対する
法人税の繰戻還付
- 対象
- 資本金1億円超、10億円以下の
いわゆる中堅企業の青色欠損金
※大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の
100%子会社および
100%グループ内の複数の大規模法人に
発行株式の全部を保有されている法人等を除く。
- 適用期間
- 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する
事業年度に生じた欠損金に適用
- 相談先
- 最寄りの税務署
無担保・延滞税なしで
納税1年間猶予
厚生年金保険料等の納付猶予
- 対象
- 新型コロナウイルスの影響等により、
厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった事業主
- 内容
- 厚生年金保険料等の納付を猶予(各月に分割して納付)。
原則、担保の提供は不要。延滞金が軽減。
猶予期間は、原則1年以内ですが、
資力等の状況を確認の上、
1年を超える猶予が認められることがあります。
- お問い合わせ
- 最寄りの年金事務所
(健康保険組合の健康保険料については
加入している健康保険組合)