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政策

外国人参政権付与法案 断固、反対します!

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2010年2月5日

民主党が成立をめざす「外国人参政権付与法案」は、日本を崩壊へと導く「天下の悪法」です。
この法案は、マニフェストには一言も触れられておらず、選挙ではひた隠しにされてきたものです。

韓国で成立を約束した小沢幹事長

民主党の小沢幹事長は、昨年、韓国を訪問した際、李明博大統領に「(在日韓国人への参政権付与を)実現できるように努力したい」と述べています。

早期成立へ意欲を示した鳩山総理

鳩山総理は、「日本列島は、日本人だけのものじゃない」と発言して物議を醸した経緯があり、先日の予算委員会では、「(法案について)私は積極的な考えをもっている」と答弁しています。

外国人参政権は、「国家」の基本に関わる大きな問題をはらんでいます。

●外国人参政権は憲法違反の疑いが極めて強いのです

憲法では、参政権は「国民固有の権利」(第15条)とされており、たとえ地方参政権であっても在留外国人に付与されるべきものではありません。日本国籍を取得すれば参政権が得られる正式な道はひらけているのです。

●行政への影響が懸念されます

地域によっては在住の外国人の人口が全体の24%に及ぶところがあります。地方政治は身近な法令を制定しますから、国民生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
これは地方行政だけでなく、自衛隊・米軍の基地、原発や領土問題など国政への影響も懸念されているのです。(平成20年の永住外国人は91万人)

●参政権付与は世界の潮流ではありません

世界で外国人参政権を認めている国は、EU加盟諸国がほとんどです。それも「EU市民権」としての権利であって、「外国人参政権」とはまったく考え方を異にするものです。
参政権付与が世界の流れであるとは決して言えないのです。

外国人参政権付与での、よくある間違い!

参政権付与は憲法違反ではないという間違い

平成7年の2月の最高裁判決で、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみを対象とし、その権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」としています。賛成論者は、同判決の「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」との『傍論』を根拠としていますが、主文を無視して『傍論』だけで論ずるのはまさしく暴論です。
最近、「部分的許容説は合憲」と主張し判決にも影響を与えたといわれる長尾中央大学教授も、「明らかに違憲」とメディアを通じて自説の転換を明らかにしました(1月29日産経新聞)。
外国人参政権推進派の支柱が折れたことで、「合憲説」はまさに異説となってしまったのです。

税金を払っているのだから付与すべきだという間違い

外国人も税金を払っているのだから参政権を付与すべきだ、との意見をよく耳にします。
しかし、税金は地域で様々な行政サービスに使われており、納税しているから参政権を与えるべきとの直裁的な理由にはなりません。そうでなければ、日本人でも収入が少なくて税金を払っていない人には、選挙権を与えてはいけないということになってしまいます。

地方自治体が危ないその理由

わが国には、隣国と接する島々に小さな町村があります。そこに外国人が多数移り住めば、合法的に行政に対して多大な影響力を持つことができるようになります。
その意味で、この外国人参政権問題は、地方自治ひいては国家のあり方にも影響するのです。

<衆院予算委員会における小池百合子議員の資料より>

<衆院予算委員会における小池百合子議員の資料より>