◆党 則
総裁公選規程
    第 一 章  総   則
(総裁の公選)
一条 本党の総裁は、本規程の定めるところに従い、党所属国会議員、党員、自由国民会議会員及び国民政治協会会員の投票によって公選する。
(総裁選挙の管理)
二条 総裁を公選する選挙(以下「総裁選挙」という)は、党本部総裁選挙管理委員会が管理する。
(党本部総裁選挙管理委員会)
三条 党本部総裁選挙管理委員会(以下「党本部管理委員会」という)は、党本部に設ける。
 党本部管理委員会は、委員十一人をもって構成する。
 委員は、党総裁が党所属国会議員の中から指名し、その任期は、三年とする。
 党本部管理委員会に、委員長を置く。
 委員長は、委員が互選する。
 委員長は、委員会を運営し、その事務を管理する。
 委員長は、あらかじめ委員の中から、委員長がその職務を行うことができない場合に委員長に代わってその職務を行う委員一人を指名しておかなければならない。
 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(都道府県総裁選挙管理委員会)
四条 都道府県総裁選挙管理委員会(以下「都道府県管理委員会」という)は、都道府県支部連合会に設ける。
 都道府県管理委員会は、委員五人をもって構成する。
 委員は、都道府県支部連合会長が当該連合会の所属党員の中から指名し、その任期は、三年とする。
 前条第四項から第八項までの規定は、都道府県管理委員会について準用する。
(自主決定)
五条 本規程に定めるもののほか、都道府県管理委員会に関する事項については当該管理委員会が党本部管理委員会の意見を聴いたうえ、党本部管理委員会に関する事項については当該管理委員会が、それぞれ自主的に決定する。
    第 二 章  選 挙 人 等
(選挙人)
六条 総裁選挙の選挙権を有する者(以下「選挙人」という)は、党所属国会議員及び次の各号に該当する者で日本国籍を有する二十歳以上の者とする。
 
 前二年の党費を納入した党員
 前二年の会費を納入した自由国民会議会員
 党本部管理委員会が承認した国民政治協会の個人会員及び法人会員の代表者(一人に限る)
 都道府県支部連合会は、党所属国会議員以外の党員、自由国民会議会員又は国民政治協会会員(以下「党員等」という)の選挙人資格の審査を行う。
 党機関及び党員等は、総裁選挙の選挙人資格に関し疑義があるときは、都道府県支部連合会に対して前項の審査を請求することができる。
(選挙人名簿)
七条 都道府県管理委員会は、党員等に係る選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という)を党本部の党員名簿、自由国民会議会員名簿並びに選挙権を有する国民政治協会の個人会員名簿及び法人会員名簿と照合の上作成し、これを保管する。
 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所及び登録番号を記載しなければならない。
 党員等は、党本部管理委員会の定める閲覧期間中に限り、選挙人名簿を閲覧することができる。
 党本部、都道府県支部連合会及び単位支部は、選挙人名簿を一般に公開してはならない。
    第 三 章  選 挙 期 日
(総裁選挙の施行期日等)
八条 総裁選挙の施行期日は、総裁の任期満了の一か月前までに(総裁が任期中に欠けたことにより臨時の総裁選挙を行う場合にあっては、速やかに)、党本部管理委員会が総務会の議を経てこれを決定し、公表するものとする。
 党本部管理委員会は、総裁選挙の施行期日の決定に当たり、総裁選挙の告示日、候補者届出締切日、投票日等の選挙日程を定めるものとする。
 総裁選挙の告示は、党所属国会議員の投票(以下議員投票という)の投票日の十二日前までにしなければならない。
 議員投票の投票日は、総裁の任期満了日前十日以内とする。
    第 四 章 総裁の候補者
(被選挙権)
九条 総裁選挙の被選挙権を有する者は、党所属国会議員とする。
(総裁の候補者の推薦等)
十条 総裁の候補者は、党所属国会議員二十人により、総裁の候補者として推薦された者とする。
 前項の推薦をしようとするときは、その代表者は、本人の承諾を得て、総裁選挙の告示の日に党本部管理委員会に文書により届け出なければならない。この場合においては、選挙責任者一人を併せて届け出なければならない。
 前項の届出は、総裁選挙を公正に行うことを総裁の候補者及びその選挙責任者が誓う旨の宣誓書を添えて、しなければならない。
 引き続き二期(党則第八十一条第三項に規定する任期を除く)にわたり総裁に在任する者は、その在任に引き続く総裁選挙における候補者となることができない。
(選挙人への告知等)
十一条 党本部管理委員会は、前条第二項の届出を受理したときは、届出締切後速やかに、総裁の候補者の氏名並びに総裁選挙及び党大会の期日を党機関紙に掲載して選挙人に告知しなければならない。
 党本部管理委員会は、前条第二項の届出の締切後速やかに、総裁の候補者の所見を党機関紙に掲載し、これを全選挙人に発送しなければならない。
(選挙運動等)
十二条 総裁選挙における選挙運動は、党本部管理委員会の定めるところによりこれを行うものとし、それ以外の選挙運動は、何人もこれを行ってはならない。
 何人も、選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない。
 選挙期間内において党の名誉を著しく損ねる行為が認められる場合は、党本部管理委員会は党紀委員会の審議の対象として要請することができる。
    第 五 章 投票及び開票
(選挙の方法)
十三条 総裁選挙は、総裁の候補者につき、議員投票及び選挙人たる党員等の投票(以下「党員投票」という)によって行う。
(投票の原則)
十四条 投票は、一人一票とする。
 投票は、単記無記名で行うものとする。
 議員投票は、投票日に、自ら投票所に行き、行わなければならない。
 党員投票は、都道府県ごとに、当該都道府県管理委員会の定めるところにより、郵便投票による方法、投票所における直接投票による方法又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
(議員投票)
十五条 議員投票は、党本部に設けられた投票所において党本部管理委員会の定める時間内に行う。
 議員投票は、投票所において党本部管理委員会より交付を受けた投票用紙に総裁の候補者の氏名を記入し、これを備付けの投票箱に投入して行う。
(党員投票)
十六条 党員投票は、告示後、議員投票の投票日の前日までに行う。
 党員投票を行う選挙人は、各都道府県管理委員会が発行する投票用紙に総裁の候補者の氏名を記入し、郵便投票による場合にあってはこれを当該都道府県管理委員会宛に郵送し、直接投票による場合にあっては投票所に備付けの投票箱に投入して行う。
 郵便投票による党員投票は、議員投票の投票日の前日までに、各都道府県管理委員会が指定する郵便局に到着したものをもって締め切るものとする。
 直接投票による党員投票に係る投票所、投票日、投票時間及び投票方法については、各都道府県管理委員会が定める。
(開票)
十七条 議員投票の開票は、投票日において、投票時間の終了後、直ちに、党本部に設けられた開票所において行う。
 党員投票の開票は、各都道府県管理委員会ごとに、議員投票の投票日において、議員投票の開票と同時に行う。
 党員投票の開票所は、各都道府県管理委員会が定める。
(無効投票)
十八条 次の投票は、無効とする。
 
 正規の用紙を用いないもの
 総裁の候補者でない者(総裁の候補者を辞退した者を含む)の氏名を記載したもの
 二人以上の総裁の候補者の氏名を記載したもの
 総裁の候補者の何人に対して投票したかを確認できないもの
(党員投票による総裁選挙の事務)
十九条 党員投票による総裁選挙の事務は、党本部管理委員会及び都道府県管理委員会が行う。
    第 六 章  党員票の算定
(党員算定票)
二十条 党員投票の算定は、各都道府県ごとに集計して行う。
 各候補者の党員投票の得票数(以下党員算定票という)は、各都道府県における各候補者の得票数を一から当該都道府県の持ち票の数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該都道府県の持ち票の数になるまでにある商で当該候補者に係るものの数を、すべての都道府県について合計した数とする。
 前項に規定する各都道府県の持ち票の数は、百五十九を各都道府県に所属する党員等の数に比例してそれぞれ各都道府県に配当した数に三を加えた数とする。
    第 七 章  当 選 者
(得票数)
二十一条 総裁選挙における総裁の候補者の得票数は、議員投票による得票数と、党員算定票数との合計とする。
(当選者)
二十二条 総裁選挙においては、議員投票の有効投票及び総党員算定票(次条において「有効投票等」という)の過半数を得た者をもって当選者とする。
(決選投票)
二十三条 総裁選挙において有効投票等の過半数を得た者がなかった場合には、投票日において、第二十一条に規定する総裁の候補者の得票数の多かった上位者二人について党所属国会議員による決選投票を行い、その結果、得票数の多かった者をもって当選者とする。
 前項の決選投票を行うべき場合において、決選投票を行うべき総裁の候補者が総裁の候補者であることを辞退したときは、当該辞退した総裁の候補者を除く総裁選挙の上位者二人につき、決選投票を行い、その結果、得票数の多かった者をもって当選者とする。ただし、総裁の候補者が辞退したことにより、総裁選挙の候補者が一人となった場合には、その者をもって当選者とする。
 決選投票を行うべき上位者二人を定めるに当たり第二十一条に規定する総裁の候補者の得票数が同じであるとき又は決選投票により当選者を定めるに当たり得票数が同じであるときは、党本部管理委員会の定めるところによる。
 決選投票は、議員投票の例に準じて行う。
(無投票当選)
二十四条 総裁の候補者が一人である場合又は一人となった場合は、総裁選挙の投票は行わず、その者をもって当選者とする。
(当選者の報告)
二十五条 党本部管理委員会は、当選者が決定した場合には、総裁選挙の結果を党大会議長に報告しなければならない。
 党大会議長は、前項の報告に基づき、総裁選挙の結果を党大会に報告しなければならない。
二十六条 本規定による総裁選挙の手続きに関し不服がある者は、その事項を所管する選挙管理委員会に不服申立てをすることができる。
 前項の申立てがあったときは、選挙管理委員会は、速やかに裁定しなければならない。
 都道府県管理委員会の裁定に不服がある者は、党本部管理委員会に不服申立てをすることができる。
 党本部管理委員会の裁定に対しては、不服申立てをすることはできない。
    附   則(平成十四年一月十八日一部改正)
 この改正は、平成十四年一月十八日から実施する。
    附   則(平成十九年一月十七日一部改正)
 この改正は、平成十九年一月十七日から実施する。
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