| 第 |
四十二条 政策の調査研究及び立案のため、政務調査会を置く。 |
| 2 |
党が政策として採用する議案は、政務調査会の議を経なければならない。 |
| 第 |
四十三条 政務調査会は、党所属の国会議員及び総裁が特に委嘱した学識経験者をもって構成する。 |
| 第 |
四十四条 政務調査会に、政務調査会長一名及び政務調査会副会長十五名以内を置く。政務調査会長は、政務調査会副会長のうちから政務調査会長代理に指名することができる。 |
| 2 |
政務調査会長は、政務調査会の運営に当たり、かつ、これを管掌する。 |
| 3 |
政務調査会長代理は、政務調査会長の旨を受けて、その職務を代行する。 |
| 4 |
政務調査会副会長は、政務調査会長を補佐する。 |
| 第 |
四十五条 政務調査会に、政策案を審議決定するため、政権政策委員会を置く。 |
| 2 |
政権政策委員会は、政務調査会長、副会長、部会長及び政務調査会長が指名する党所属国会議員をもって構成する。 |
| 3 |
政務調査会長は、政権政策委員会を招集し、議長としてその運営に当たる。 |
| 第 |
四十六条 政務調査会長は、総務会の承認を受けて、総裁が決定する。 |
| 2 |
政務調査会副会長は、総務会の承認を受けて、政務調査会長が決定する。 |
| 第 |
四十七条 政務調査会に、政策の調査研究及び立案のため次の部会を設け、各部会に部会長一名並びに部会長代理及び副部会長各若干名を置き、必要に応じ、専任部会長を置くことができる。 |
| 第 |
六十五条 党の規律を保持し、かつ、党風を振興するため、党紀委員会を置く。 |
| 2 |
党紀委員会は、党紀委員十八名をもって構成し、党紀委員は、それぞれ次の各号に定めるところによって党大会において選任する。 |
| |
| 一 |
党所属の衆議院議員 |
八名 |
| 二 |
党所属の参議院議員 |
四名 |
| 三 |
党所属の国会議員であった者のうちから総裁が推薦する者 |
二名 |
| 四 |
前三号に掲げる者以外の者で人格が高潔で識見の高い者のうちから総裁が推薦する者 |
四名 |
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| 3 |
党紀委員会に、委員長及び副委員長各一名を置き、党紀委員が互選する。 |
| 4 |
委員長は、党紀委員会の議長としてその運営に当たる。 |
| 5 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| 第 |
六十六条 党紀委員会は、党の規律保持及び党員の賞罰に関して審査を行う。 |
| 2 |
党紀委員会は、前項の審査を経て、第九十七条の規定による処分を行うものとする。 |
| 3 |
党紀委員会は、党風を振興するため、必要に応じ、本部、支部及び都道府県支部連合会の各機関又は組織の審査を行うことができる。 |
| 4 |
党紀委員会の運営等に関し必要な事項は、党規律規約で定める。 |
| 第 |
六十七条 政治倫理の確立のため、政治倫理審査会を置く。 |
| 2 |
政治倫理審査会は、党所属の国会議員が党規律規約で定める倫理憲章等の規定に違反する行為をしたと思料される場合において、当該行為に関し自主的に調査をし、その結果、党紀委員会の審査に付することが適当であると認めるときは、幹事長に対し、党紀委員会の招集を要請することを勧告するものとする。 |
| 3 |
幹事長は、政治倫理審査会から前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 |
| 4 |
政治倫理審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、党規律規約で定める。 |
| 第 |
六十七条の二 党及び所属国会議員の政治活動に係る法令遵守の徹底を図るため、コンプライアンス室を置く。 |
| 第 |
八十七条 一定の地域又は職域を基礎として、次の各号に掲げる党支部を置く。 |
| 一 |
一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあっては、その区の区域)を単位とし、市区町村支部を置く。 |
| 二 |
一定の職域を単位とし、職域支部を置く。 |
| 三 |
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区を単位とし、選挙区支部を置く。 |
| 四 |
衆議院純粋比例代表議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、衆議院比例区支部を置く。 |
| 五 |
参議院(選挙区選出)議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、参議院選挙区支部を置く。 |
| 六 |
参議院(比例代表選出)議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、参議院比例区支部を置く。 |
| 2 |
前項に掲げる支部のほか、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙区を単位とする地方選挙区支部を置くことができる。 |
| 第 |
八十八条 都道府県内の支部の連合体として、都道府県支部連合会を置く。 |
| 第 |
八十九条 支部を設立するには、規約、党員名簿及び役員の氏名及び住所を、都道府県の支部連合会を経て党本部に提出し、その承認を受けなければならない。 |
| 2 |
党本部は、第九十一条に基づく地方組織準則で定めるところにより、前項の承認を取り消し、支部を解散することができる。
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| 3 |
支部の規約、役員、その他重要な届出事項に異動が生じるときは、あらかじめ都道府県の支部連合会を経て党本部にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。
|
| 第 |
九十条 都道府県支部連合会は、その事務所を設置し、専従の職員一名以上を置かなければならない。 |
| 2 |
都道府県支部連合会は、役員の氏名及び住所、事務所の所在地及び職員の氏名について党本部に報告し、その承認を受けなければならない。 |
| 第 |
九十一条 支部及び都道府県支部連合会の組織、運営及び役員に関する事項は、別に地方組織準則で定める。 |
| 第 |
九十ニ条 本党に入党しようとする者は、党員一名の紹介により、所定の事項を記載した入党申込書を支部に提出し、その審査を経て、都道府県支部連合会の承認を受けなければならない。 |
| 2 |
都道府県支部連合会は、入党を承認したときは、その旨を速やかに党本部に報告するとともに、支部に通知しなければならない。 |
| 3 |
支部及び都道府県支部連合会は、入党に際し、又は入党を承認した後であっても、別に定める入党の条件につき、審査委員会において審査し、入党の条件を満たさないと認めたときは、その入党を拒否し、又は取り消すことができる。 |
| 4 |
支部又は都道府県支部連合会は、前項の規定に基づき入党の拒否又は取り消しを行うときは、あらかじめその旨を相互に通知し確認し、入党の拒否又は取り消しを行ったときは、速やかに党本部にその旨を報告しなければならない。 |
| 5 |
都道府県支部連合会において、入党を承認した場合であっても、党本部において審査の結果、不適当であると認めるときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、党本部は、速やかに都道府県支部連合会及び支部にその旨を通知しなければならない。 |
| 第 |
九十三条 前条に定めるもののほか、党則に基づく入党の手続き、入党の資格審査等については、別に定めるところによる。 |
| 第 |
九十四条 本党から離党しようとする者は、党所属の国会議員(国会議員であった者を含む。次項において同じ。)にあっては党本部に、その他の者にあっては支部、都道府県支部連合会又は党本部に届け出なければならない。 |
| 2 |
党所属の国会議員に係る前項の届出については、党紀委員会の審査を経て、党本部がこれを受理するものとする。 |
| 3 |
支部、都道府県支部連合会又は党本部のいずれかが離党届を受理したときは、速やかに、その旨を相互に通知しなければならない。 |
| 第 |
九十五条 離党した者又は除名された者が、本党に復帰しようとするときは、第九十ニ条の手続によるものとする。この場合において、復帰の承認をしようとするときは、党紀委員会の審査を経なければならない。 |