 |
| 1.事後チェック型行政に対応するセーフティネット整備 |
 |
| |
(1)金融・証券取引の健全化・適正化 |
 |
 |
・自己責任時代にふさわしい市場環境 |
 |
 |
| ●金融・証券市場を健全化し、活性化する。市場監視・取り締まり体制の強化、迅速な苦情・紛争処理体制整備等、自己責任時代にふさわしい投資環境整備を進める。
|
|
 |
| |
(2)金融サービスを含めた消費者保護の強化 |
 |
 |
| ●悪質商法から国民を守るための「団体訴権」制度の導入、PL(製造物責任)法のサービス部門への拡大など、金融サービスを含めた消費者保護法制を強化する。
|
|
 |
| |
(3)公正取引委員会の機能強化等 |
 |
 |
| ●自由な経済活動を保証し、企業の国際競争力を強化する観点から、強制調査権限の付与等、公正取引委員会の権限強化や課徴金の大幅引き上げ等を行う独占禁止法改正案を2004年中に国会に提出するとともに、人員を大幅に増強する。
|
|
 |
| |
(4)司法制度改革 |
 |
 |
・裁判外民事紛争手続きの制度化 |
 |
 |
| ●「裁判外紛争解決手続き利用促進基本法案」(仮称)を2004年の通常国会に提出し、調停、仲裁など裁判以外での民事紛争解決手続きの基本ルールを制度化する。裁判所に準じた権限を紛争解決機関に与え、紛争の法廷外での早期解決を可能とする。 |
|
 |
 |
 |
・国民のための司法の実現 |
 |
 |
| ●法律扶助・被害者支援などの司法ネット、裁判員制度など国民に分かりやすく、身近に利用しやすい司法に変える。 |
|
 |
 |
 |
・行政訴訟制度改革 |
 |
 |
| ●2004年度の通常国会で、司法の行政に対するチェック機能強化のための行政訴訟制度改革、裁判外紛争処理制度の整備等、司法制度改革を進める。 |
|
 |
 |
| 2.公的な関与を縮小し、「簡素で効率的な政府」を実現 |
 |
| |
(1)国・地方の公的債務の削減と管理却 |
 |
 |
・公的部門をリストラし、公的債務を削減 |
 |
 |
| ●2003年度末で国と地方の長期債務残高が686兆円、GDPの1.38倍に達する危機的状況を脱するため、歳出構造改革、地方行革を進めて公的部門をリストラ、2010年代初頭のプライマリーバランスの黒字化を達成し、公的債務の削減をめざす。規制改革や国庫補助金削減等により国・地方の事務事業の廃止・縮小を進め、国や地方自治体をスリム化する一方、規制改革により民間経済活動機会を増大し、税財政基盤を強固にする。
|
|
 |
 |
 |
・公社・公団等に民間企業と同水準の情報開示・経営監視機能を導入 |
 |
 |
| ●スリムで柔軟な行政システムにするとともに、情報開示を徹底する。特にファミリー企業等、不透明さが指摘される公社・公団等に対し、民間企業と同水準の情報開示・経営監視機能を導入する。
|
|
 |
| |
(2)公務員制度改革法案を2004年の国会に提出 |
 |
 |
| ●能力本位で適材適所の公務員制度に抜本的に改めるため、2004年の国会に改革法案を提出するとともに、幹部公務員等の人事評価の厳格化、総理等が直接任用する補佐スタッフの整備を図る。
|
|
 |
 |
 |
・天下りの制限と不作為を一掃する人事評価への成果主義の導入 |
 |
 |
| ●公務員がなすべき仕事を怠る行政の不作為を一掃し、現場の士気を高めるような新たな評価の仕組みの導入を検討する。
|
|
 |
 |
 |
・府省の課長クラス以上の2割程度の官民交流 |
 |
 |
●本課長以上のポストの2割程度の官民交流をめざす。
●適正な再就職のルールの確立による「天下り」の制限を行う。
|
|
 |
| |
(3)内閣に「規制改革・民営化推進委員会」を、党に「法律廃止検討委員会」を設置 |
 |
 |
| ●事前規制の緩和・撤廃と事後チェック体制の充実を確実にするため、2004年4月に内閣に「規制改革・民営化推進委員会」(仮称)を設置するとともに、党に「法律廃止検討委員会」(仮称)を設置する。
|
|
 |
 |
 |
・裁量行政を排除 |
 |
 |
| ●国民の活動に対する行政の制約は必ず法律によって明らかにし、行政の裁量を厳格化するため、国会において立法するにあたっての方針を決定する。あわせて、行政の裁量を国民がチェックできるようにするため、政省令などの行政立法の基準を明確にし、その厳格な手続きを定めるなど、行政手続法を抜本的に見直す。
|
|
 |
 |
 |
・「国家財政ナビゲーション」の整備 |
 |
 |
| ●国の財政運営の状況について正確に把握し、政府の国民に対する説明責任を果たす手段として、一般会計予算、特別会計及び特殊法人等の財務諸表の作成について検討する。
|
|
 |
 |
| 3.特殊法人」等の改革断行 |
 |
| |
(1)「特殊法人等整理合理化計画」の着実な実施 |
 |
 |
・特殊法人、公益法人について引き続き民営化を含む改革を推進
・政府系金融機関等残る課題も実行 |
 |
 |
| ●「特殊法人等整理合理化計画」を着実に実施し、特殊法人・公益法人等について引き続き民営化を含む改革を推進する。独立行政法人については、3〜5年ごとの見直し時に廃止・民営化を含めて組織・業務全般を洗い直す。それ以外の行政代行法人についても廃止・民営化を進める。
|
|
 |
|