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.委託等に係る事務・事業の改革 |
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1 |
.検査・検定等 |
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(1 |
)基本的考え方 |
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[1 |
] 公益法人が国の代行機関として行う検査・検定等の事務・事業については、官民の役割分担及び規制改革の観点から見直し、廃止するものを除き、規制改革推進3か年計画(改定)(平成14年3月29日閣議決定)に示された基準認証の見直しの考え方を踏まえ、国の関与を最小限とし、事業者の自己確認・自主保安を基本とする制度に移行することを基本原則とする。この場合、直ちに事業者の自己確認・自主保安のみに委ねることが国際ルールや消費者保護等の観点から必ずしも適当でないときは、法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関(以下「登録機関」という。)による検査・検定等の実施(以下「登録機関による実施」という。)とする。 |
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[2 |
] 国民の生命、財産の保護、国際的責務の履行等の観点から、[1]により難い事務・事業については、国又は独立行政法人において実施することを原則とする。
やむを得ない理由により、引き続き公益法人に国の代行機関として検査・検定等を行わせることとした場合にあっても、登録機関による実施に準じた措置を検討するものとする。
なお、これらの事務・事業については、規制改革の観点から、その在り方の検討を進めるものとする。 |
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(2 |
)具体的措置内容 |
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別表1のとおりとする。 |
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2 |
.資格付与等 |
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(1 |
)基本的考え方 |
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公益法人が国の委託等を受けて行う試験、講習その他の資格付与等の事務・事業については、国家資格としての社会的必要性等について検証の上、廃止、独立行政法人による実施等を検討する。引き続き公益法人が国の委託等を受けて事務・事業を行うものについては、規制改革の観点から、その在り方の検討を進めるものとする。 |
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(2 |
)具体的措置内容 |
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別表2のとおりとする。 |
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3 |
.登録その他の事務・事業 |
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(1 |
)基本的考え方 |
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公益法人が、国の委託を受けて行う登録、交付等の事務・事業については、事務・事業の性格を勘案の上、上記に準じた措置を講ずる。 |
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(2 |
)具体的措置内容 |
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別表3のとおりとする。 |