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家庭内暴力の防止 |
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画期的なDV防止法が施行 |
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裁判所による保護命令 ☆接近禁止命令 加害者が被害者の身辺に付きまとい、住居や勤務先などの付近を、 はいかいすることを六カ月間禁止 ☆退去命令 被害者とともに生活の本拠としている住居からニ週間の退去 命令に違反した場合 一年以下の懲役または百万円以下の罰金 |
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審理期間は平均9日
違反者には厳罰!
配偶者からの暴力は犯罪です。夫やパートナーから妻への暴力防止と、被害者の保護を定めたDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内の暴力)防止法が昨年十月に施行されました。
警察庁によると、配偶者暴力の相談件数は施行後の一カ月間で前月比五割増の千五百二十八件。法律の効果は、はっきりと表れています。
男性からの暴力は明らかな犯罪です。しかし、夫婦間の暴力は外部からは見えにくいため見過ごされがちで、被害者の救済は不十分でした。
今回のDV防止法によって、裁判所が被害者の申し立てに基づき、加害者に六カ月間の接近禁止や、二週間の住居からの退去、といった保護命令を発することが可能になりました。命令に違反した場合は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。
さらに、判決ができるだけ早く出せるよう、裁判所が関係機関から資料の提出を受けるシステムを確立。その結果、平均審理期間は九日(最高裁調べ)と、処理は極めて迅速です。
命の危険を感じた女性は20人に1人
夫から「命の危険を感じるくらいの暴行を受けたことがある」という女性はなんと二十人に一人。総理府(現内閣府)が平成十一年に実施した調査で、深刻な実態が明らかになりました。「医師の治療が必要とならない程度の暴行を受けたことがある」と答えた女性は一四・一%に及びました。
しかも、そのうちで警察や婦人相談所などに相談したのは、ほんのわずか。相談しなかった理由は「自分さえガマンすれば……」「自分にも悪いところがある」というものでした。
夫・パートナーからの暴力は潜在しやすく、放置すると繰り返され、エスカレートする傾向があります。女性に対して恐怖と不安を与え、人権に直接かかわる深刻な問題です。しかし、今回の法律ができるまで多くの人は「配偶者からの暴力は犯罪にならない」「夫婦げんかだから他人はかかわるべきではない」という誤った考えを持っていました。法的な根拠をつくることが必要だったのです。被害者を発見した人は配偶者暴力相談支援センターや警察に通報するよう努力することとなっています。医者なども本人の意思を尊重したうえで守秘義務にとらわれることなく通報できます。