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法制度・公的手続等・今後の課題

法制度(地球温暖化対策関係)

自民党政権で成立した主な法律+1

■省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)

公布:1979年6月22日 施行:1979年10月1日

石油危機を契機として1979年(昭和54年)に制定された法律で、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用確保」と、「工場等、輸送、建築物、機械器具の4分野について、エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずること」を目的に制定されました。
その後、CO2排出量削減の有力な手段としての役割が省エネ法に期待され始め、1998年にトップランナー基準の導入、2008年に一定の中小規模の建築物について省エネ措置の届出等を義務化等、13回改正されました。

■新エネルギー法(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法)

公布:1997年4月18日 施行:1997年6月23日

石油代替エネルギーのうち、太陽光、水力(出力1,000kW以下のもの)、地熱、太陽熱、雪氷熱などの新エネルギー導入促進を図ることを目的に制定されました。新エネルギー利用等を総合的に進めるため、各主体の役割を明確化するとともに、新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置等を規定しています。

■地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)

公布:1998年10月9日 施行:1999年4月8日

地球温暖化対策に関し、京都議定書目標達成計画を策定するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図ることを目的に制定されました。京都議定書目標達成計画・排出抑制指針の策定、京都メカニズムの取引制度等を規定しています。

■グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)

公布:2000年5月31日 施行:2001年1月6日

国等の公共機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的に制定されました。国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務についても定めています。

■RPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)

公布:2002年6月7日 施行:2002年12月6日

新エネルギーのさらなる利用促進、エネルギー源の多様化を図ることを目的に制定されました。国は、毎年度新エネルギー等電気の利用目標量を定めるとともに、電気事業者に対して一定量以上の新エネルギー等電気の利用を義務付けています。
今般の「再生可能エネルギー特措法」の成立に伴い、同法附則第11条において、廃止となる旨定められました。なお、RPS法第4条から第8条まで、第9条第4項及び第5項並びに第10条から第12条までの規定については、必要な経過措置を講じることが定められています。

■エネルギー政策基本法

公布:2002年6月14日 施行:2002年6月14日

エネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的として制定されました。基本方針として、安定供給の確保、環境への適合、市場原理の活用を定め、国は本法に基づき、「エネルギー基本計画」を策定することが規定されています。

■環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)

公布:2007年5月23日 施行:2007年11月22日

環境配慮契約法は、国等の公共機関が、契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、環境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい経済社会を構築することを目指すものです。

■エネルギー供給構造高度化法(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律)

公布:2009年7月8日 施行:2009年8月28日

非化石エネルギー源の利用と化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的として制定されました。主なエネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギーを利用した発電の比率を一定以上に高めることなどを義務付けています。

■非化石エネルギー法(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律)

公布:2009年7月8日 施行:2011年7月7日

国は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギー供給目標及び導入指針を策定することを規定しています。
2009年7月に「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」について、石油代替政策を見直し、同法に基づき開発・導入を促進する対象を「石油代替エネルギー」から「非化石エネルギー」(新エネ等)に変更し、題名を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に改正しました。

■再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)

公布:2011年8月30日 施行:2012年7月1日

再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、第2条第4項にて規定)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けています。電気事業者が買い取りに要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金(サーチャージ)によって回収することとなっており、電気料金の一部として使用者が負担します。

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自民党政権で推奨、推進してきた主な制度

■京都メカニズムクレジット

公布:2006年6月7日(改正地球温暖化対策推進法にて規定) 施行:公布同日と2007年3月1日

京都メカニズム(他国での排出削減プロジェクトの実施による排出削減量等をクレジットとして取得し、自国の議定書上の約束達成に用いることができる制度)を活用したクレジットです。

■グリーンエネルギー証書(グリーン電力証書・グリーン熱証書)

2001年に第一号の電力証書が認定

電力・熱需要家が使用電力量・熱量に応じてグリーンエネルギー証書を購入し、その資金がグリーンエネルギー事業者に提供されることにより、再生可能エネルギーの普及拡大を支援する仕組です。2007年3月9日エネルギー基本計画第一次改定(閣議決定)に、「グリーン電力証書等を推進」と明記され、環境配慮契約法の加点ポイントにもなっています。

認証状況

■カーボン・オフセット

2008年2月7日指針公表

市民・企業等が、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・クレジットの購入等により、削減が困難な排出量の全部または一部を埋め合わせることをいいます。この取組を通じ、「排出量の見える化 → 自分ごと化 → 削減努力 → 削減しきれない排出量の埋め合わせ」という流れを作り出すことで、様々な主体が、温室効果ガスを排出していることを認識するとともに、その削減に取り組み、ライフスタイルや事業活動を低炭素型にシフトしていく契機となることを目指しています。

■国内クレジット制度

2008年10月制度開始

大企業による資金等の提供を通じて、中小企業等が行った温室効果ガス排出削減量を認証し、大企業の自主行動計画等の目標達成のために活用できる制度です。取得したクレジットを集約し、大口化して大企業等に売却し、国内の排出削減効果を国内で有効利用し、国内での資金還流を促す取組も行われています。

2011年4月~2013年3月31日まで国内クレジット制度の一環として、太陽光発電設備を設置した家庭のCO2を取りまとめ、国内クレジット環境価値として認証し、売却益を環境貢献事業に活用します。

■オフセット・クレジット(J-VER)制度

2008年11月制度開始

カーボン・オフセットの仕組を活用して、国内で実施されるプロジェクトによる削減・吸収量を、オフセット用クレジット(J-VER、森林CO2吸収証書等)として認証する制度です。自主的なカーボン・オフセットのほか、地球温暖化対策推進法に基づく排出量算定・報告・公表制度の報告に活用できます。国際規格ISOに準拠した、信頼性の高い認証制度として運用されています。

■カーボンフットプリント

2009年3月3日指針公表

商品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガスを「見える化」する仕組のことです。商品及びサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に算定し、ライフサイクル全体における温室効果ガス排出量を、CO2に換算し表示します。

■エコポイント制度

□家電エコポイント  2009年5月~2012年3月31日

「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業(家電エコポイント)」は、地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジタル放送対応テレビの普及を目的としたもので、麻生内閣の経済対策・環境対策において開始されました。

□住宅エコポイント 2012年10月31日まで

2009年12月に「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(閣議決定)により創設され、2011年7月31日着工分で一度終了しましたが、2011年10月21日より再開しました。

工事対象期間
  • 新築:2011年10月21日~2012年10月31日
  • リフォーム:2011年11月21日~2012年10月31日

■経団連環境自主行動計画および低炭素社会実行計画

【自主行動計画関連】(京都議定書約束期間:2008~2012年)

環境自主行動計画〔温暖化対策編〕2010年度フォローアップ結果<2009年度実績>(2010年11月16日)
  • (Results of the Fiscal 2010 Follow-up to the Keidanren Voluntary Action Plan on the Environment (Summary) -Section on Global Warming Measures-
    < Performance in Fiscal 2009 >)
2010 年度 環境自主行動計画第三者評価委員会 評価報告書(2011年4月21日)
  • (Fiscal 2010 Report of Evaluation Committee for the Voluntary Action Plan on the Environment)

【低炭素社会実行計画関連】(ポスト京都議定書:2013年以降)

日本経団連 低炭素社会実行計画(2009年12月15日公表=基本方針)
  • (Nippon Keidanren's Commitment to a Low Carbon Society)

■カーボン・ニュートラル制度

2011年9月創設

カーボン・ニュートラル認証基準において、カーボン・ニュートラルとは、カーボン・オフセットを更に深化させ、事業者等の事業活動等から排出される温室効果ガス排出総量の全部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット(埋め合わせ)する取組です。

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税制

■グリーン投資減税 2014年3月31日まで

最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税、エネルギー環境負荷低減推進設備投資税制)。
2011年6月30日から2014年3月31日までの期間内に対象設備を取得した事業者は、取得価額の30%特別償却(青色申告書を提出する法人又は個人)又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置を受けることができます。
再生可能エネルギー発電においては、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、再生可能エネルギー熱利用については、雪氷熱利用、温度差熱利用の設備が対象となります。詳しくは「対象設備区分」「対象設備一覧」をご覧ください。

■住宅税制

住宅については、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除があります。ローン型減税と、ローンを組まずに自己資金で行った場合にも所得税の還付が受けられる投資型減税があります。

■自動車関連税

(1)電気自動車、(2)天然ガス自動車、(3)プラグインハイブリッド自動車、(4)ハイブリッド自動車、(5)ディーゼル自動車、(6)車両総重量2.5t超3.5t以下のトラックバス等、(7)低燃費かつ低排出ガス認定自動車の7つの区分ごとに、燃費基準や低排出ガス車認定制度等と連動しつつ、自動車重量税等の減免措置が講じられています。

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補助金

■国の補助金

2011年度で募集が終わっている案件については、新年度同条件で募集される予定

□再生可能エネルギー
・全般 ・太陽光発電 ・風力 ・風力・海洋エネルギー ・小水力発電 ・中小水力・地熱発電 ・地熱 ・バイオマス発電・バイオマス熱 ・地中熱・太陽熱・雪氷熱・バイオマス熱・温度差熱
□省エネルギー
・全般 ・住宅・建築物 ・省エネ診断
□スマートグリッド
□次世代自動車
□実証事業
□制度別
・京都メカニズムクレジット ・国内クレジット制度 ・オフセットクレジット(J-VER)制度 ・自主参加型国内排出量取引制度

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公的手続等

■太陽光発電

施工・設置に関わる関連法規(太陽光発電協会)
建築基準法関連・電気事業法関連
□電気事業法

自家用電気工作物(主任技術者、工事計画等)の届出が義務付けられています(電気事業法第42条第1項)
窓口は、地方の産業保安監督部。

建築基準法

構造基準と耐震審査が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

■風力発電

□電気事業法

自家用電気工作物(主任技術者、工事計画等)の届出が義務付けられています(電気事業法第42条第1項)
窓口は、地方の産業保安監督部。

建築基準法

構造基準と耐震審査が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

■水力発電

「小水力発電を行うための水利使用の許可申請ガイドブック」(国土交通省)
□河川法

流水や土地の占用、工作物の新築等の許可の手続きが必要です。
窓口は、国土交通省地方整備局(一級河川)又は各都道府県(二級河川)。

□電気事業法

自家用電気工作物(主任技術者、工事計画等)の届出が義務付けられています(電気事業法第42条第1項)
窓口は、地方の産業保安監督部。

建築基準法

構造基準と耐震審査が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

■地熱発電

□自然公園法

開発許可の手続きが必要です。
窓口は、環境省自然保護官事務所(一部、都道府県のケースあり)。

□電気事業法

自家用電気工作物(主任技術者、工事計画等)の届出が義務付けられています(電気事業法第42条第1項)
窓口は、地方の産業保安監督部。

建築基準法

構造基準と耐震審査が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

■バイオマス発電

□電気事業法

自家用電気工作物(主任技術者、工事計画等)の届出が義務付けられています(電気事業法第42条第1項)
窓口は、地方の産業保安監督部。

建築基準法

構造基準と耐震審査が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(処理施設の場合)

設置許可、使用前検査の手続きが必要です。
窓口は、各都道府県。

■太陽熱

建築基準法

構造基準と耐震審査 が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

■雪氷熱

建築基準法

構造基準と耐震審査が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

■バイオマス熱

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(処理施設の場合)

設置許可、使用前検査の手続きが必要です。
窓口は、各都道府県。

建築基準法

構造基準と耐震審査 が規定されています。
窓口は、市町村(建築主事を置いている場合)又は都道府県(それ以外)。

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今後の課題

再生可能エネルギー発電

太陽光発電

  • ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
  • ■発電原価が他の発電方式に比べ高い
  • ■出力が不安定で、蓄電池の設置や出力抑制等の系統安定化対策が必要
  • ■建築基準法の運用等立地に係る規制の見直しが必要
  • ■商用太陽光発電施設実現への規制緩和
    • 工場立地法 (1)商用発電施設 (2)自家発電施設
    • 電気事業法、土壌汚染対策法、建築基準法(規制緩和確定内容)
  • ■太陽光発電設備等に係る電源線の負担の緩和
  • ■駐輪場・駐車場の屋上における太陽光発電設備の設置円滑化
  • ■停電時の太陽光発電の自動復帰負荷の対応の見直し
  • ■標準化等

風力発電

陸上風力発電
  • ■立地の制約が強い(風況・自然公園・森林・景観・バードストライク等)。
  • ■保安林・国有林や自然公園が有望な立地であるため、自然公園法、森林法の規制緩和が必要。
  • ■今後、立地条件が悪くなることが予想され、発電コストは逓増する見込み。
  • ■出力が不安定で電力系統上の制約があることや適地が電力の需要家から離れており送電線の整備が必要となりうること、騒音・低周波等の課題。
洋上風力発電
  • ■発電コストの低減、耐食性・耐疲労性に優れた浮体構造等の開発が必要。
小形風力発電
  • ■次世代電力網への参加
  • ■諸外国への技術供与
  • ■非常用電源の利用
  • ■住宅向けの市場の拡大
  • ■産業向け利用方法の確立
共通(陸上風力・洋上風力・小形風力)
  • ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
  • ■政府の中・長期導入目標の早期策定
  • ■適正価格による長期間の買取り
  • ■抜本的な系統連系対策の実施
  • ■規制・制度の緩和
    • 建築基準法の見直し(構造基準・構造審査の一本化)、洋上風力に関する諸規制、航空障害灯及び昼間障害標識の設置緩和、環境影響評価の手続の迅速化(審査機関の一元化、書類の受理に係る手続適正化、低周波音に関する取扱い)
  • ■調査・研究開発の実施
  • ■標準化等

水力発電(3万kW未満)

  • ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
  • ■立地箇所の制約が大きい。
  • ■立地地点の奥地化が進んでおり、電線の敷設や資材の運搬に掛かるコスト等により、発電コストは逓増する可能性が高い。
  • ■水利使用許可の合理化
  • ■河川法関係手続きの簡素化
  • ■普通河川の技術基準に関する周知
  • ■発電設備の保安規制の見直し:
    • 一般用電気工作物となる範囲の拡大、一般用電気工作物の範囲から使用水量条件を削除、工事計画届出不要範囲等、ダム水路主任技術者の専任範囲、ダム水路主任技術者の資格要件
  • ■従属発電に関する届出制の導入
  • ■許可手続の簡素化:
    • 添付書類関係、使用水量の算出根拠関係、河川維持流量関係、動植物に係る調査関係、休止していた小水力発電に係る手続関係
  • ■取水量の柔軟化による効率的な運用:
    • 河川維持流量の維持を基本とする運用、許可取水量管理の柔軟化
  • ■標準化等

地熱発電

  • ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
  • ■火山活動が活発な地域が適地であり、立地箇所の制約が大きい。
  • ■立地地点の奥地化が進んでおり、電線の敷設や資材の運搬に掛かるコスト等により、発電コストは逓増する可能性が高い。
  • ■自然公園法の規制緩和:
    • 地熱発電立地規制の許可要件の明確化(地表調査関係・調査井掘削関係・生産井掘削と発電所設置)
  • ■温泉法の規制緩和:
    • 掘削許可の判断基準の考え方の策定
  • ■ボイラー・タービン主任技術者の専任範囲の見直し
  • ■発電所の熱水の多目的利用
  • ■小型蒸気・バイナリ―発電機の使用前検査・溶接事業者検査に関する規定の見直し
  • ■地下資源リスク軽減のための国による調査・技術開発の再開
  • ■調査・生産・還元井補助金、発電・送電設備補助金の再開と拡充
  • ■温泉との共生に関する政策が必要
  • ■公園内の調和的開発促進のための政策が必要
  • ■環境影響評価の期間短縮
  • ■国有林野の規制緩和
  • ■税制優遇と融資援助
  • ■法的整備(規制の統合と開発権利・義務の確立)
  • ■標準化等

バイオマス発電

  • ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
  • ■マテリアル利用との競合等に関する配慮が必要。
  • ■大量導入のための原料の安定供給。
  • ■自動車燃料や都市ガス代替としての活用促進
  • ■技術普及のための施策・補助金の創設
  • ■初期投資及び運営が円滑に行われるような支援措置
  • ■利用促進のための税制優遇
  • ■廃棄物処理法上の見直し:
    • バイオマス発電燃料・木質バイオマスの燃焼灰に関する廃棄物処理法の適用除外
  • ■サーマルリサイクル条件の見直し
  • ■工場立地法上の取扱いの見直し:
    • バイオマス発電所に係る対象除外の拡大
  • ■廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の見直し:
    • 電気事業用ボイラーへの適用除外
  • ■人材育成
  • ■標準化等

海洋エネルギー発電

  • ■再生可能エネルギー特措法の買取対象になること
  • ■高効率・高信頼性電装置の開発
  • ■低コストの実現
  • ■分散型電源としての実用化
  • ■国内外の大規模システムへの導入

太陽熱発電

  • ■再生可能エネルギー特措法の買取対象になること
  • ■技術開発(蓄熱システム、集光システム等)
  • ■人材育成(開発・エンジニア等)

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再生可能エネルギー熱利用

太陽熱

  • ■導入補助による太陽熱システムの導入促進
  • ■環境価値(CO2価値)の買取制度創設
  • ■環境価値取引促進のための計量方法の見直し
  • ■新築建築物・住宅への再生可能熱エネルギー導入義務
  • ■標準化等

地中熱

  • ■グリーン熱証書の認定・認証の実現
  • ■関連法規における「地中熱利用促進」の明文化
  • ■国及び地方自治体における地中熱利用システムの先導的導入
  • ■民間の事業用施設における地中熱利用システム導入のための支援
  • ■一般住宅における地中熱利用の普及・拡大のための支援
  • ■地中熱を対象に含めた環境価値クレジットの導入と国内取引制度の確立
  • ■標準化等

雪氷熱

  • ■グリーン熱証書を通じた普及拡大
  • ■計測技術の低コスト化
  • ■補助金制度

バイオマス熱

  • ■再利用業指定の際の木くず熱回収の認定
  • ■未利用バイオマス資源の活用
  • ■木材資源の品質安定
  • ■補助金制度
  • ■税制優遇措置
  • ■標準化等

温度差熱

  • ■インフラ整備と一体となった熱利用推進によるコスト削減(下水処理水等の熱利用+修景用水利用等)
  • ■河川水利用における環境影響管理の条件緩和
  • ■下水熱利用に際しての技術基準や料金の考え方の明確化
  • ■地下水の揚水規制(地盤沈下のための技術検証やガイドラインの整備)
  • ■標準化等

省エネルギー

トップランナー制度(省エネルギー機器)
  • ■対象機器の拡大
  • ■効率改善に向けた現行基準の見直し
  • ■グリーン購入法、環境配慮契約法の対象を促進
  • ■家電エコポイント制度
住宅・建築物(省エネ関係)
  • ■省エネ基準の見直し:
    • 断熱性能、暖房基準、自動機能(電力使用量の多い業務用機器の節電レベル変更等)、高効率機器への移行措置、省エネ基準適合義務化に向けた工程表の明示、「省エネ法改正・都市の低炭素化の促進に関する法案・省エネ基準」の整合性の確保
  • ■住まいの快適性や健康性が高まることで、医療費や薬剤費などが低減することの検討
  • ■健康維持増進を実現する住宅環境に関するイノベーションの研究体制の強化
  • ■住宅・建築物の省エネ性の評価・表示の促進・ラベリング制度の充実
  • ■既存ストックの省エネ改修の促進
  • ■建築基準法防火条例の見直し
  • ■被災地におけるモデル的な事業の展開等
公的様式(2008年省エネ法改正事項)
  • ■手続きの簡素化
ESCO事業(省エネルギー改修事業)
  • ■環境配慮契約法の対象を促進
ヒートポンプシステム
  • ■高効率ヒートポンプシステムの評価制度の確立
  • ■暖房・給湯分野におけるヒートポンプシステムの大幅な普及(家庭用)
  • ■ボイラー代替としてのヒートポンプシステムの活用(産業用)
  • ■蓄熱式ヒートポンプシステムの普及拡大
  • ■次世代冷媒の開発

蓄エネルギー

スマートグリッド
  • ■ネットワークづくり
  • ■スマートグリッドのセキュリティ対策
  • ■スマートメーターの導入促進:
    • 高圧メーター仕様、国際調達・遅延の見直し
  • ■スマートメーターのインターフェース等の標準化:
    • データフォーマット、共同調達、伝送部の扱い、課金行為
  • ■標準化等
蓄電池
リチウムイオン電池
  • ■消防危第48号の規制緩和(封口後の石油類の扱いの制限を外す、貯蔵・陸送について国連規則に統一する)
  • ■海上輸送、航空輸送時と同様に、リチウム電池の安全性試験の義務化
  • ■建築基準法上の見直し:
    • 用途地域ごとの取扱いの見直し、明確化
共通(リチウム電池・NAS電池・ニッケル水素電池・鉛蓄電池)
  • ■再生可能エネルギーとの組み合わせ(送電網安定のための有効な手段として)
  • ■再生可能エネルギーとの組み合わせ(分散型蓄電システムとして、ビル、店舗、住宅及び小規模発電所など様々なところに設置することで、ピークカットや電力需給対策に貢献する)
  • ■災害に強い電力インフラ構築に向けた蓄電池システムの早期導入施策
  • ■補助金の充当と税制優遇
  • ■次世代蓄電池の需要を喚起するプロジェクトの推進
  • ■蓄電池システムにおける原材料調達の安定化施策
  • ■標準化等
スタンドアローン
  • ■再生可能エネルギー電気の導入
  • ■固定買取制度対象外であるため、補助金・税制優遇による導入促進が必要
  • ■自家発電補給契約の見直し
エネファーム
  • ■技術基準に関する規制緩和
  • ■用途地域による危険物貯蔵の規制緩和(防災型マンションコージェネ備蓄燃料貯蔵の緩和)

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次世代自動車

電気自動車
  • ■充電インフラ整備(国内)
    • 集合住宅(新築)の充電コンセント設置義務化、集合住宅(既築)の充電コンセント設置工事補助制度新設、テナントビル駐車場の充電コンセント設置義務化、高速道路への急速充電器設置促進
  • ■急速充電器設置に係る電力契約規制の規制緩和
  • ■急速充電器日本規格の国際標準化
  • ■技術革新:
    • バッテリー性能向上・エネルギー効率向上・充電時間のさらなる短縮等
  • ■車両購入補助金の継続・導入
  • ■急速充電器設置補助金の継続
  • ■認知度向上
  • ■スマートグリッドとの連携
  • ■車両と充電インフラとの間の通信方式の標準化・国際標準規格へ
  • ■自動車取得税・重量税の廃止
  • ■環境対応車に対する税制優遇措置
燃料電池自動車
  • ■プラチナ使用量削減によるコスト削減
  • ■大量生産技術確立
  • ■小型・軽量化
  • ■燃料電池スタックの耐久性向上
  • ■水素インフラ整備
  • ■輸送コスト削減による燃料コスト削減
  • ■スマートグリッドとの連携
  • ■車両と充電インフラとの間の通信方式の標準化・国際標準規格へ
  • ■自動車取得税・重量税の廃止
  • ■環境対応車に対する税制優遇措置
プラグインハイブリッド自動車
  • ■急速充電器設置に係る電力契約規制の規制緩和
  • ■次世代電池の研究開発
  • ■自動車用蓄電池の技術革新
  • ■スマートグリッドとの連携
  • ■車両と充電インフラとの間の通信方式の標準化・国際標準規格へ
  • ■自動車取得税・重量税の廃止
  • ■環境対応車に対する税制優遇措置

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