太陽光発電 再生可能エネルギー法<買取対象>
再生可能エネルギー特措法が成立し、2012年7月1日より太陽光を用いて発電された電気は、業務用は全量買取、住宅等は現在と同様に余剰電力が買取りの対象になります。(解説資料 資源エネルギー庁)
これまでの太陽光発電の経緯
- 1997年6月
- 新エネルギー法にて、太陽光の導入促進が明記された。
- 2002年6月
- RPS法により、電気事業者に対し、太陽光を含む新エネルギー等で発電される電気の利用を義務化(義務化開始は2003年より)。
- 2009年2月
- 「太陽光発電の新たな買取制度」(二階経産大臣が創設発表)
- 2009年7月
- 太陽光が再生可能エネルギー源として、法律(エネルギー供給構造高度化法)により規定。
これにより、太陽光発電導入量は、2009年時点で約263万kWになりました。 - 2011年8月
- 再生可能エネルギー特別措置法が国会(全会一致)で成立。
- 2012年7月1日
- 再生可能エネルギー特別措置法により固定価格買取制度がスタート予定。
*買取価格・買取期間については、自民党として経済産業大臣に対し、できるだけ速やかに決定し告示するよう要請しています。
現在の太陽光発電について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 太陽の光エネルギーを太陽電池により直接変換し、電気エネルギーを得るもの。
- ■解説資料
- ■現在取り組んでいる研究開発
- ■事例
-
- 住宅例
- (1)太陽光発電協会
- (2)資源エネルギー庁
- (3)太陽光発電協会(会員企業紹介)
- (4)太陽光発電所ネットワーク
- 公共施設例
- (1)太陽光発電協会
- 文教施設例
- (1)太陽光発電協会
- 企業例
- (1)太陽光発電協会
- (2)太陽光発電協会(会員企業紹介)
今後の課題
- ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
- ■発電原価が他の発電方式に比べ高い
- ■出力が不安定で、蓄電池の設置や出力抑制等の系統安定化対策が必要
- ■建築基準法の運用等立地に係る規制の見直しが必要
- ■商用太陽光発電施設実現への規制緩和
- 工場立地法 (1)商用発電施設 (2)自家発電施設
- 電気事業法、土壌汚染対策法、建築基準法(規制緩和確定内容)
- ■太陽光発電設備等に係る電源線の負担の緩和
- ■駐輪場・駐車場の屋上における太陽光発電設備の設置円滑化
- ■停電時の太陽光発電の自動復帰負荷の対応の見直し
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
ご意見・ご提案等のある方は、こちらへ。
風力発電 再生可能エネルギー法<買取対象>
再生可能エネルギー特措法が成立し、2012年7月1日より風力発電(小型の風力発電も含む)は、買取の対象となります。(解説資料 資源エネルギー庁)
これまでの風力発電の経緯
- 1997年4月
- 新エネルギー法にて、風力の導入促進が明記された。
- 2002年6月
- RPS法により、電気事業者に対し、風力を含む新エネルギー等で発電される電気の利用を義務化(義務化開始は2003年より)。
これにより、風力発電導入量は、2009年時点で約218万kW(陸上風力)になりました。 - 2009年7月
- 風力が再生可能エネルギー源として、法律(エネルギー供給構造高度化法)により規定。
- 2011年8月
- 再生エネルギー特別措置法が国会(全会一致)で成立。
- 2012年7月1日
- 再生可能エネルギー特別措置法により固定価格買取制度がスタート予定。
*買取価格・買取期間については、自民党として経済産業大臣に対し、できるだけ速やかに決定し告示するよう要請しています。
現在の風力発電について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 風の運動エネルギーで風車を回して発電機を駆動し、電気エネルギーを得るもの。
- ■種類
- □陸上風力発電
- 現状:
- 日本風力発電協会の調査では、2010年の導入量は、241.7万kWです。
- 事例:
- 「日本における風力発電設備・導入実績」(NEDO)
- □洋上風力発電
- 現状:
- 近年は、洋上風力発電が注目をされており、導入可能な発電量は、着床式が510万kW以上、浮体式にいたっては5,600万kW以上と見込まれています。
- 事例:
- 現在、2016年度の実用化を目指して、長崎県五島市椛島にて浮体式風力発電の実証事業、洋上風量発電等技術研究開発(NEDO) が実施されています。
- □小形風力発電
- 現状:
- 小形風力発電は、JISにおいて風車直径が16m以下(受風面積200㎡以下)、電気事業法において出力規模が20kW未満の風車を用いて電気を起こす発電方法です。非常用電源としても活用されています。
- 事例:
- 「設置事例集(日本小形風力発電協会)
- ■解説資料
- ■現在取り組んでいる研究開発
- ■事例
今後の課題
陸上風力発電
- ■立地の制約が強い(風況・自然公園・森林・景観・バードストライク等)。
- ■保安林・国有林や自然公園が有望な立地であるため、自然公園法、森林法の規制緩和が必要。
- ■今後、立地条件が悪くなることが予想され、発電コストは逓増する見込み。
- ■出力が不安定で電力系統上の制約があることや適地が電力の需要家から離れており送電線の整備が必要となりうること、騒音・低周波等の課題。
洋上風力発電
- ■発電コストの低減、耐食性・耐疲労性に優れた浮体構造等の開発が必要。
小形風力発電
- ■次世代電力網への参加
- ■諸外国への技術供与
- ■非常用電源の利用
- ■住宅向けの市場の拡大
- ■産業向け利用方法の確立
共通(陸上風力・洋上風力・小形風力発電)
- ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
- ■政府の中・長期導入目標の早期策定
- ■適正価格による長期間の買取り
- ■抜本的な系統連系対策の実施
- ■規制・制度の緩和
- 建築基準法の見直し(構造基準・構造審査の一本化)、洋上風力に関する諸規制、航空障害灯及び昼間障害標識の設置緩和、環境影響評価の手続の迅速化(審査機関の一元化、書類の受理に係る手続適正化、低周波音に関する取扱い)
- ■調査・研究開発の実施
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
ご意見・ご提案等のある方は、こちらへ。
水力発電(3万kW未満) 再生可能エネルギー法<買取対象>
再生可能エネルギー特措法が成立し、2012年7月1日より水力発電(3万kW未満)は、買取の対象となります。(解説資料 資源エネルギー庁)
これまでの水力発電の経緯
- 2002年6月
- RPS法により、電気事業者に対し、「1,000kW以下の水力」を含む新エネルギー等で発電される電気の利用を義務化(義務化開始は2003年より)。
これにより、水力発電導入量は、2009年時点で約4,797万kW(大規模水力発電も含む)になっています。 - 2008年2月
- 新エネルギー法にて、「1,000kW以下の水力」の導入促進が明記された。
- 2009年7月
- 水力が再生可能エネルギー源として、法律(エネルギー供給構造高度化法)により規定。
- 2011年8月
- 再生エネルギー特別措置法が国会(全会一致)で成立。
- 2012年7月1日
- 再生可能エネルギー特別措置法により固定価格買取制度がスタート予定。
*買取価格・買取期間については、自民党として経済産業大臣に対し、できるだけ速やかに決定し告示するよう要請しています。
現在の水力発電(3万kW未満)について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 水が流れる際の運動エネルギーで水車を回して発電機を駆動し、電気エネルギーを得るもの。
中水力発電 10,000kW-100,000kW未満
(再生可能エネルギー特別措置法による買い取り対象は30,000kW未満)小水力発電 1,000kW-10,000kW ミニ水力発電 100kW-1,000kW マイクロ水力発電 100kW以下 出典:マイクロ水力発電導入ガイドブック(NEDO、2002年)
- ■利用形態
- □農業用水路等の農業水利施設
2011年10月25日、「土地改良事業における小水力発電の取扱いについて」(農林水産省)が改正され、農業水利施設の活用に際しては、土地改良区が設置する小水力発電施設で発電した余剰電力を電気事業者に売電した収入について、土地改良区が管理する土地改良施設全体の維持管理費に充当できるようになりました。
- □河川等
- ■解説資料
- ■実例
今後の課題
- ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
- ■立地箇所の制約が大きい。
- ■立地地点の奥地化が進んでおり、電線の敷設や資材の運搬に掛かるコスト等により、発電コストは逓増する可能性が高い。
- ■水利使用許可の合理化
- ■河川法関係手続きの簡素化
- ■普通河川の技術基準に関する周知
- ■発電設備の保安規制の見直し:
- 一般用電気工作物となる範囲の拡大、一般用電気工作物の範囲から使用水量条件を削除、工事計画届出不要範囲等、ダム水路主任技術者の専任範囲、ダム水路主任技術者の資格要件
- ■従属発電に関する届出制の導入
- ■許可手続の簡素化:
- 添付書類関係、使用水量の算出根拠関係、河川維持流量関係、動植物に係る調査関係、休止していた小水力発電に係る手続関係
- ■取水量の柔軟化による効率的な運用:
- 河川維持流量の維持を基本とする運用、許可取水量管理の柔軟化
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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地熱発電 再生可能エネルギー法<買取対象>
再生可能エネルギー特措法が成立し、2012年7月1日より地熱発電は、買取の対象となります。(解説資料 資源エネルギー庁)
これまでの地熱発電の経緯
現在の地熱発電について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 地下に溜まった高温高圧の水蒸気や熱エネルギーを用いて熱機関を駆動することで電気エネルギーを得るもの。
- ■種類
- □フラッシュ方式
雨水等が地熱により加熱されて高温の熱水として地下に貯えられたものを取り出し、この地熱水を蒸気と熱水に分け、熱水は地下に戻して蒸気だけをタービンの動力に利用する蒸気発電方式です。
- □バイナリー方式
新エネルギーに規定(新エネ法政令第1条第7項) 地熱流体の温度が低く、十分な蒸気が得られない時などに、地熱流体で沸点の低い媒体(例:ペンタン、沸点36℃)を加熱し、媒体蒸気でタービンを回して発電するものです。
- ■解説資料
- ■事例
今後の課題
- ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
- ■火山活動が活発な地域が適地であり、立地箇所の制約が大きい。
- ■立地地点の奥地化が進んでおり、電線の敷設や資材の運搬に掛かるコスト等により、発電コストは逓増する可能性が高い。
- ■自然公園法の規制緩和:
- 地熱発電立地規制の許可要件の明確化(地表調査関係・調査井掘削関係・生産井掘削と発電所設置)
- ■温泉法の規制緩和:
- 掘削許可の判断基準の考え方の策定
- ■ボイラー・タービン主任技術者の専任範囲の見直し
- ■発電所の熱水の多目的利用
- ■小型蒸気・バイナリ―発電機の使用前検査・溶接事業者検査に関する規定の見直し
- ■地下資源リスク軽減のための国による調査・技術開発の再開
- ■調査・生産・還元井補助金、発電・送電設備補助金の再開と拡充
- ■温泉との共生に関する政策が必要
- ■公園内の調和的開発促進のための政策が必要
- ■環境影響評価の期間短縮
- ■国有林野の規制緩和
- ■税制優遇と融資援助
- ■法的整備(規制の統合と開発権利・義務の確立)
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
ご意見・ご提案等のある方は、こちらへ。
バイオマス発電 再生可能エネルギー法<買取対象>
再生可能エネルギー特措法が成立し、2012年7月1日よりバイオマス発電は、買取の対象となります。(解説資料 資源エネルギー庁)
これまでのバイオマス発電の経緯
現在のバイオマス発電について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 動植物由来の有機物(バイオマス)を燃焼させる際に得られる熱エネルギーによりタービンを回して発電機を駆動し、電気エネルギーを得るもの。
- ■資源エネルギー庁の見解
- 買取対象とするバイオマスの買取期間・価格については、関係大臣との協議及び第三者委員会(調達価格等算定委員会)の意見を聴いた上で、経済産業大臣が告示することとなります。買取対象となるバイオマス発電の要件に適合しているかについては、関係大臣との協議の上、経済産業大臣が認定します。
また、廃棄物発電等の部分的にバイオマス燃料を使用する発電方式については、現在RPS制度で実施しているように、発電された電気のうちバイオマス相当分を計量し、その部分について買取りを実施する方向で検討しています。 - ■参考までに、以下の種類をご覧ください
- バイオマスの利用技術(資源エネルギー庁)
間伐材、林地残材、製材廃材、建築廃材、農業残渣、稲藁・麦藁・もみ殻、家畜糞尿、漁業残渣、食品加工残渣・廃棄物、下水汚泥、し尿、厨芥ごみ、菜種、セルロース、産業植物油、黒液・廃材など - RPS法上認定されたバイオマス発電設備の種類と使用燃料(資源エネルギー庁)
- □バイオマス活用推進基本計画(2010年12月17日閣議決定、バイオマス活用推進基本法(2009年6月12日公布)により策定が義務付けられている)に規定されているバイオマスの種類は、9種類で2020年の目標利用率が設定されている。(農林水産省)
- バイオマスの利用技術(資源エネルギー庁)
- ■発電方式の種類(資源エネルギー庁)
-
- □蒸気タービン方式
- □ガスタービン方式
「バイオガス マイクロタービン発電システム」(バイオガス発電推進協議会)
- ■解説資料
- ■現在取り組んでいる研究開発
- ■事例
今後の課題
- ■「買取価格(調達価格)・買取期間(調達期間)」及び関連する条件事項等
- ■マテリアル利用との競合等に関する配慮が必要。
- ■大量導入のための原料の安定供給。
- ■自動車燃料や都市ガス代替としての活用促進
- ■技術普及のための施策・補助金の創設
- ■初期投資及び運営が円滑に行われるような支援措置
- ■利用促進のための税制優遇
- ■廃棄物処理法上の見直し:
- バイオマス発電燃料・木質バイオマスの燃焼灰に関する廃棄物処理法の適用除外
- ■サーマルリサイクル条件の見直し
- ■工場立地法上の取扱いの見直し:
- バイオマス発電所に係る対象除外の拡大
- ■廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の見直し:
- 電気事業用ボイラーへの適用除外
- ■人材育成
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
ご意見・ご提案等のある方は、こちらへ。
海洋エネルギー発電 今後事業化されれば買取対象となるエネルギー源
再生可能エネルギー特措法第2条第4項第6号の再生可能エネルギー源に位置付けられているため、当初の買取対象外になっています。
これまでの海洋エネルギー発電の経緯
- 1976年
- 海洋科学技術センターが浮体式波力発電装置「海明」の開発に着手
- 1978-1986年
- 「海明」山形県由良沖での海上実験開始
- 1982年
- 港湾技術研究所が波力発電ケーソン防波堤の開発に着手
- 1983-1984年
- 富士電機、三井造船、海洋科学技術センター(アドバイザー参加)が共同で山形県三瀬海岸で固定式波力発電装置の現地実験実施
- 1987年
- 運輸省第一港湾建設局が民間企業20社と協同で酒田港実証試験用ケーソンの設計に着手
- 1989-1994年
- 「波力発電ケーソン防波堤」山形県酒田港における現地実証発電試験実施
- 1997年
- 海洋科学技術センターが「マイティホエール」(沖合浮体式波力発電装置)の開発に着手
- 1998-2002年
- 「マイティホエール」三重県五カ所湾沖での実証実験開始、日本固有の台風時にも耐えられる安全な海洋構造物の技術を確認
- 2003年2月
- 大分県豊後水道のほぼ中央に位置する水ノ子島灯台に、波力と太陽光を利用した「ハイブリッド電源システム」を導入
- 2008年3月
- 海洋基本計画(2008年3月18日閣議決定)
波力発電・潮汐発電等の推進について明記 - 2011年10月
- 海洋エネルギー技術研究開発として8件が採択され、次世代海洋エネルギー発電技術研究開発、海洋エネルギー発電技術共通基盤研究を実施
現在の海洋エネルギーについて
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 波や潮・海流が持つ運動エネルギーで発電機を駆動したり、海洋における温度差エネルギーを用いて熱機関を駆動することで電気エネルギーを得るもの。
- ■種類
海洋エネルギーの種類 利用方法 波力発電 波の運動エネルギーを利用して発電。 潮流・海流発電 潮流(海流)の運動エネルギーを利用して発電。 潮汐発電 海の干満の差で得られる位置エネルギーを利用して発電。一種の水力発電。 海洋温度差発電 海の表層と深層の温度差を利用して発電。 (出典 資源エネルギー庁)
- ■解説資料
- ■これまでの開発事例
- ■事例
今後の課題
- ■再生可能エネルギー特措法の買取対象になること
- ■高効率・高信頼性電装置の開発
- ■低コストの実現
- ■分散型電源としての実用化
- ■国内外の大規模システムへの導入
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
ご意見・ご提案等のある方は、こちらへ。
太陽熱発電 今後事業化されれば買取対象となるエネルギー源
再生可能エネルギー特措法第2条第4項第6号の再生可能エネルギー源に位置付けられているため、当初の買取対象外になっています。自民党としては、太陽熱発電技術については、日本の高い技術を海外での太陽熱発電事業において貢献できると期待しています。
現在の太陽熱発電について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 太陽光を反射鏡等により集光して高温の熱エネルギーとし、それを用いて熱機関を駆動することで電気エネルギーを得るもの。
- ■種類
- ■日本が技術提携している海外事例
- ■世界での導入事例
今後の課題
- ■再生可能エネルギー特措法の買取対象になること
- ■技術開発(蓄熱システム、集光システム等)
- ■人材育成(開発・エンジニア等)
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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太陽熱 再生可能エネルギー熱利用
これまでの太陽熱の経緯
- 1997年4月
- 新エネルギー法にて太陽熱の導入促進が明記された。
- 2009年4月
- 日本で初めて、太陽熱がグリーン熱証書認定。
- 2010年10月
- 太陽熱を利用した街区住棟セントラルヒーティングシステムで生じた熱から、日本で初めてグリーン熱証書が発行され、証書により得られた代金は、集合住宅の修繕積立金等に充てられています。グリーン熱証書の事例(資源エネルギー庁)
- 2011年4月
- NEDOにて、再生可能エネルギー熱利用計測技術実証事業を実施中。
太陽熱について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 太陽光が集熱器へ照射する際に生じる熱エネルギーを、給湯や暖房等の熱源として利用するもの。
- ■種類
-
- 水式ソーラーシステム(水式集熱器) 自然循環型・強制循環型
- 空気式ソーラーシステム(空気式集熱器)
- ■解説資料
- ■現在取り組んでいる研究開発
- ■事例
- □ソーラーシステム設置事例(ソーラーシステム振興協会)
今後の課題
- ■導入補助による太陽熱システムの導入促進
- ■環境価値(CO2価値)の買取制度創設
- ■環境価値取引促進のための計量方法の見直し
- ■新築建築物・住宅への再生可能熱エネルギー導入義務
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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地中熱 再生可能エネルギー熱利用
これまでの地中熱の経緯
- 2009年度
- 「新エネルギー等導入促進基礎調査事業」において、地中熱利用についての計測手法の確立に向けた実証事業(グリーン熱証書のモデル事業)を実施。
- 2009年7月
- 地中熱が再生可能エネルギー源として、法律(エネルギー供給構造高度化法)により規定
- 2011年4月
- NEDOにて、再生可能エネルギー熱利用計測技術実証事業を実施中。
現在の地中熱について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 浅い地盤中における温度は、外気温度に比して夏場は低く、冬場は高いため、この温度差を冷暖房等の熱源として利用するもの。
- ■種類
- (1)ヒートポンプを利用するもの
- (1)オープンループ
- (2)クローズドループ
- (2)ヒートポンプを利用しないもの(地中の熱を直接利用するもの)
- (1)熱伝導
- (2)空気循環
- (3)水循環
- (4)ヒートパイプ
- ■解説資料
- ■現在取り組んでいる研究開発
- ■事例
今後の課題
- ■グリーン熱証書の認定・認証の実現
- ■関連法規における「地中熱利用促進」の明文化
- ■国及び地方自治体における地中熱利用システムの先導的導入
- ■民間の事業用施設における地中熱利用システム導入のための支援
- ■一般住宅における地中熱利用の普及・拡大のための支援
- ■地中熱を対象に含めた環境価値クレジットの導入と国内取引制度の確立
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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雪氷熱 再生可能エネルギー熱利用
これまでの雪氷熱の経緯
- 2002年1月
- 新エネルギー法にて雪氷熱の導入促進が明記された。
- 2011年1月
- 北海道沼田町の養護老人ホーム他4件がグリーン熱証書認定。
現在の雪氷熱について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 雪や氷が持つ冷熱エネルギーを、冷房や冷温貯蔵庫等の熱源として利用するもの。
- ■解説資料
- ■現在取り組んでいる研究開発
- ■実例
バイオマス熱 再生可能エネルギー熱利用
これまでのバイオマス熱の経緯
- 2002年1月
- 新エネルギー法にてバイオマス熱の導入促進が明記された。
- 2011年1月
- グリーン熱証書(82,734kW)認定。
現在のバイオマス熱について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 動植物由来の有機物(バイオマス)を燃焼させる際に得られる熱エネルギーを、給湯や暖房等の熱源として利用するもの。
- ■種類
-
- バイオマスの利用技術(資源エネルギー庁)
間伐材、林地残材、製材廃材、建築廃材、農業残渣、稲藁・麦藁・もみ殻、家畜糞尿、漁業残渣、食品加工残渣・廃棄物、下水汚泥、し尿、厨芥ごみ、菜種、セルロース、産業植物油、黒液・廃材など - RPS法上認定されたバイオマス発電設備の種類と使用燃料(資源エネルギー庁)
- □バイオマス活用推進基本計画(2010年12月17日閣議決定、バイオマス活用推進基本法(2009年6月12日公布)により策定が義務付けられている)に規定されているバイオマスの種類は、9種類で2020年の目標利用率が設定されている。(農林水産省))
- バイオマスの利用技術(資源エネルギー庁)
- ■バイオマス熱利用(資源エネルギー庁)
- ■解説資料
- ■事例
今後の課題
- ■再利用業指定の際の木くず熱回収の認定
- ■未利用バイオマス資源の活用
- ■木材資源の品質安定
- ■補助金制度
- ■税制優遇措置
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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温度差熱 再生可能エネルギー熱利用
これまでの温度差熱の経緯
- 1997年4月
- 新エネルギー法にて温度差熱の導入促進が明記された。
現在の温度差熱について
- ■定義(資源エネルギー庁)
- 河川水・海水等の水温と大気の温度差や工場や変電所等の廃熱等の熱エネルギーを冷暖房等の熱源として利用するもの。
- ■種類
- 温度差エネルギー利用の一般原理(日本熱供給事業協会)
種類 利用可能用途 河川水
海水熱河川水や海水の温度は、夏季は外気温度よりも低く、冬季は高いため、効果的に利用することができる 地下水熱 地下水の温度は、夏季は外気温度よりも低く、冬季は高く、加えて時期を問わず安定しており、効果的に利用することができる 中・下水熱 住宅や病院・ホテルなどの生活排水、下水処理水や工業用水(中水)は、冬季でも比較的高い温度を保有しているため、利用度の高い熱源となる (出典 日本熱供給事業協会)
- ■解説資料
- ■実例
今後の課題
- ■インフラ整備と一体となった熱利用推進によるコスト削減(下水処理水等の熱利用+修景用水利用等)
- ■河川水利用における環境影響管理の条件緩和
- ■下水熱利用に際しての技術基準や料金の考え方の明確化
- ■地下水の揚水規制(地盤沈下のための技術検証やガイドラインの整備)
- ■標準化等
今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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