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省エネルギー

我が国では、自民党政権時代に、省エネルギー政策体系を「産業部門」「民生部門(業務・家庭)」「運輸部門」の3つに大別し、省エネ法により、「工場・事業場」「運輸」「住宅・建築物」「機械器具」の4事業分野の規制体制を整備し、世界最高水準のエネルギー効率を実現しています。

これまでの省エネルギーの経緯

1947年 熱管理規制制定
産業部門(大規模工場)における燃料の有効利用を目的に制定。
1951年 熱管理法施行
熱管理指定工場の創設、熱管理者の選任・記録義務等を規定。
1979年 省エネ法制定
石油危機を契機に、産業部門における燃料及び電気の有効利用について制定。判断基準、電気管理指定工場の創設、電気管理者の選任・記録事務等を規定。
【1983年 省エネ法一部改正、1993年3月同法改正、同年11月同法改正、1997年同法改正】
1998年 省エネ法改正
トップランナー制度を導入(京都議定書の締結による地球温暖化対策の主要な対策)。産業部門(中規模工場)及び業務部門に対象を拡大。
【1999年省エネ法一部改正、2002年6月同法改正、同年12月同法改正、2005年6月同法改正、同年7月同法改正、同年8月同法改正、2006年同法改正】
2008年 省エネ法改正
一定の中小規模の建築物について省エネ措置の届出等を義務化、事業者単位規制へ変更。

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トップランナー制度(省エネルギー機器)
現在の省エネおよび関連する制度

■トップランナー制度とは

1998年の省エネ法改正(第6章 機械器具に係る措置 第77~81条)により、世界最高の省エネルギー機器の創出に向けて、「トップランナー基準」が義務付けられました。
トップランナー基準とは、対象機器の省エネ基準を、現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にするというものです。
トップランナー基準)(English Version

■トップランナー対象機器(家庭のエネルギー消費の約7割をカバー)

  • 乗用自動車
  • 貨物自動車
  • エアコンディショナー
  • 電気冷蔵庫*◆
  • 電気冷凍庫
  • ジャー炊飯器
  • 電子レンジ
  • 照明器具
  • 電気便座
  • テレビジョン受信機
  • ビデオテープレコーダー
  • DVDレコーダー
  • 電子計算機
  • 磁気ディスク装置
  • 複写機
  • ストーブ
  • ガス調理機器
  • ガス温水機器
  • 石油温水機器
  • 自動販売機
  • 変圧器
  • ルーティング機器
  • スイッチング機器

家電エコポイント対象 グリーン購入法対象

今後の課題

  • ■対象機器の拡大
  • ■効率改善に向けた現行基準の見直し
  • ■グリーン購入法、環境配慮契約法の対象を促進
  • ■家電エコポイント制度

今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
ご意見・ご提案等のある方は、こちらへ。

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住宅・建築物(省エネ関係)
現在の省エネおよび関連する制度

■省エネ住宅・建築物について(建築主等への規制)

住宅・建築物の建築、修繕をしようとしている者及び所有者等は、住宅・建築物に係るエネルギーの使用の合理化に努めなければならない(省エネ法第72条)。
省エネ法に基づき、新築・増改築時の省エネ措置の届出義務、大規模な設備改修時等の省エネ措置の届出義務、省エネルギー措置の届出後の3年毎の維持保全状況の定期報告義務、住宅事業建築主の特定住宅における省エネ性能の向上の努力義務が定められました。

■トップランナー基準(ハウスメーカーへの規制)

2008年の省エネ法改正において、住宅事業建築主(150戸/年以上新築)に対して、その供給する建売戸建住宅の省エネ性能の向上の目標を定め、断熱性能の確保、効率性の高い設備の導入等により、一層の省エネ性能の向上を誘導する目的で創設されました。
第三者評価は登録建築物調査機関(住宅省エネラベルの評価業務に○がついている機関が該当)が行います。

■断熱

断熱性を高めることは、住宅の省エネ化を大きく前進させます。断熱サッシ・ドア・断熱材、フィルムは、グリーン購入法対象になっています。

■住宅エコポイント制度

2011年10月21日より、復興支援・住宅エコポイントが始まりました。

工事対象期間
新築:2011年10月21日~2012年10月31日
リフォーム:2011年11月21日~2012年10月31日

■省エネラベル

省エネ法第86条において、建築物の販売または賃貸の事業を行うものに、一般消費者に対し省エネ性能の表示に努めることが規定され、住宅省エネラベルが創設されました。

今後の課題

  • ■省エネ基準の見直し:
    • 断熱性能、暖房基準、自動機能(電力使用量の多い業務用機器の節電レベル変更等)、高効率機器への移行措置、省エネ基準適合義務化に向けた工程表の明示、「省エネ法改正・都市の低炭素化の促進に関する法案・省エネ基準」の整合性の確保
  • ■住まいの快適性や健康性が高まることで、医療費や薬剤費などが低減することの検討
  • ■健康維持増進を実現する住宅環境に関するイノベーションの研究体制の強化
  • ■住宅・建築物の省エネ性の評価・表示の促進・ラベリング制度の充実
  • ■既存ストックの省エネ改修の促進
  • ■建築基準法防火条例の見直し
  • ■被災地におけるモデル的な事業の展開等

今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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公的様式(2008年省エネ法改正事項)
現在の省エネおよび関連する制度

■種類

今後の課題

  • ■手続きの簡素化

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ESCO事業(省エネルギー改修事業)
現在の省エネおよび関連する制度

ESCO事業は、環境配慮契約法第5条第2項第3号に規定する「省エネルギー改修事業」に該当する事業であると、環境省が位置付けています。
事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎等の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該庁舎等の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を包括的に行う事業です。

ESCO事業では、省エネルギー改修にかかる費用を、光熱水費の削減分で賄う、言い換えれば、省エネルギーによる光熱水費等の削減分を投資原資として活用します。
具体的には、建物所有者は光熱水費等の削減分の中から一部をESCO 事業者へ一定期間(契約期間)支払います。仮に、想定どおりの削減効果が得られなかった場合でも、省エネルギー保証が付加されており、ESCO 事業者が未達分を補填するため、建物所有者側のリスクは、契約上はありません(図表1)。

図表1:ESCO 事業(シェアード・セイビングス契約)
図表1:ESCO 事業(シェアード・セイビングス契約)

【光熱水費等】光熱水費の他に、下記項目等もコスト削減の対象となる。
設備保守費:既存設備がESCO 設備に置き換わった場合、新設備の保守はESCO 事業者が実施するため、既存設備の保守費が不要となる。
中央監視業務委託費:中央監視設備の導入により効率化を図る。
CSR 活動費:ESCO 事業による省エネルギー活動及び省エネルギー量をCSR へ盛り込むことができる。

また、省エネルギー対策は、老朽化対策も兼ねる場合が多く、省エネルギー対策として古くなった設備(冷凍機・ボイラー・照明設備等)を省エネルギー型へ更新する手法が採用されます。
したがって、老朽化対策に主眼を置いている場合でも、単純に設備更新するよりも、 ESCO 事業者の省エネルギーに関するノウハウを最大限活用した方が、光熱水費等の削減分が大きく経済的メリットが大きくなります。
ESCO 事業は、省エネ診断から設計・工事を経て、省エネルギー効果の計測検証、更には省エネルギーの効果保証まで責任もった一括契約となっています。そのため、省エネルギー改修工事に不慣れ、あるいは社内業務負荷を掛けたくない企業は、ESCO 事業を活用することで、経済性を損なうことなく確実な省エネルギー対策が実施できます。

■事例

今後の課題

  • ■環境配慮契約法の対象を促進

今後の課題につきましては、「スマート未来委員会」にて検討してまいります。
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ヒートポンプシステム

ヒートポンプとは、空気等の中にある熱(ヒート)を集めて移動(ポンプ)させ、空調や給湯などに使う技術です。

住宅、オフィスビルなど建物は、世界の最終エネルギー消費のおよそ3分の1を占めています。そのため、冷暖房および給湯分野では、高効率ヒートポンプシステムを利用することでエネルギー消費量削減、CO2排出量削減などの効果が期待できます。

家庭の冷房は、そのほとんどがヒートポンプ技術を使っています。
ただし、家庭のエネルギー消費の半分以上を占める暖房・給湯については、化石燃料を燃やす方式が約8割を占めています。
今後、CO2削減の費用対効果が高い技術として、暖房・給湯分野に高効率ヒートポンプシステムを導入することが重要となります。

■解説資料

■事例

今後の課題

  • ■高効率ヒートポンプシステムの評価制度の確立
  • ■暖房・給湯分野におけるヒートポンプシステムの大幅な普及(家庭用)
  • ■ボイラー代替としてのヒートポンプシステムの活用(産業用)
  • ■蓄熱式ヒートポンプシステムの普及拡大
  • ■次世代冷媒の開発

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